更新日:2022年6月23日
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の一部を改正する条例が施行されました。
近年、スマートフォンの普及や技術の進歩により、高性能で小型のカメラやカメラ機能を搭載した機器が普及し、公共の場所や公共の乗物以外の場所における盗撮行為が多発していますが、改正前の迷惑防止条例では規制の対象になっておりませんでした。
また、電子メールやSNSが日常生活に欠かせない通信手段として普及していますが、改正前の迷惑防止条例で規定するつきまとい行為等の禁止行為に、悪意の感情等による電子メールやSNSの送信行為等は規制の対象になっておりませんでした。
そこで、これらの行為を規制する「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例」が施行されました。
公布日等
公布日
平成30年3月30日
施行日
平成30年7月1日
改正内容
- 盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号関係)
- つきまとい行為等の「行為類型」を追加(第5条の2関係)
- つきまとい行為等の「罰則」を強化(第8条関係)
盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号)
改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
【例】
- 住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
- 学校、会社等のトイレ
- 会社等に設置されたシャワー室
- 学校、会社等の更衣室
不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物
【例】
- 学校や会社事務室など
- カラオケボックス等の個室
- タクシー
などが新たな規制対象場所となりました。
盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することです。
迷惑防止条例抜粋
つきまとい行為等の「行為類型」を追加(第5条の2)
規制対象となる行為類型の追加
改正前の4類型(つきまとい、粗野・乱暴な言動、連続電話、汚物の送付)に下記の3類型が追加となりました。
- 監視していると告げること
- 名誉を害する事項を告げること
- 性的羞恥心を害する事項を告げること
行為類型の一部追加
- 改正前の第1号「つきまとい」に規定する、つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、住居付近の見張り、住居等への押し掛けに加え、みだりにうろつくことが追加となりました。
- 改正前の第3号「連続電話等」に規定する、連続の無言電話、拒まれたにも関わらず連続電話、FAXの送信に加え、拒まれたにも関わらず電子メールの連続送信、SNS等への連続送信が追加となりました(3類型の追加に伴い、改正条例では第4号となります。)
迷惑防止条例抜粋
つきまとい行為等の「罰則」を強化(第8条関係)
改正前
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
改正後
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
つきまとい行為等の禁止の罰則の条文(PDF形式:103KB)
迷惑防止条例抜粋
改正迷惑防止条例全文
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定める盗撮行為及びつきまとい行為等の取扱いについて」(迷惑防止条例の運用に当たってのガイドライン)
通達甲(副監.生.総.企)第9号「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定める盗撮行為及びつきまとい行為等の取扱いについて」(PDF形式:216KB)
お問い合わせ先
盗撮行為(第5条第1項第2号)関係
警視庁 生活安全特別捜査隊
つきまとい行為等(第5条の2)関係
警視庁 生活安全総務課
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
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情報発信元
生活安全総務課 ストーカー対策室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
