更新日:2023年3月27日
実証実験の内容
産業競争力強化法に基づき、令和3年1月、事業者から経済産業大臣に新事業活動区域において貸し渡される電動キックボードに関する特例措置の要望書が提出されました。これを受け、令和3年4月、国家公安委員会及び国土交通省において「道路交通法施行規則」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の適用に関して新たな規制の特例措置を講じられたことから、本特例措置の対象となる電動キックボード(以下、「特例電動キックボード」という。)の通行に関する安全性等について検証するものです。
特例電動キックボードとは
車体の大きさ及び構造等(最高速度15キロメートル毎時以下等)を定めた基準に該当し、かつ、認定を受けた新事業活動計画に従って貸し渡されているもので、同計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している電動キックボードのこと。
特例措置の概要
「道路交通法施行規則」の特例
- 小型特殊自動車と位置付けること
- ヘルメットの着用を任意とすること
- 自転車道を通行できるようにすること
「自転車専用」標識(自転車道)
- 特例電動キックボードを押して歩いている者を歩行者とすること
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の特例
- 「一方通行(自転車を除く。)」及び「指定方向外進行禁止(自転車を除く。)」の道路を通行できるようにすること
「車両進入禁止(自転車を除く。)」(一方通行)標識
「指定方向外進行禁止(自転車を除く。)」標識
- 普通自転車専用通行帯を通行できるようにすること
「普通自転車専用通行帯」標識
「普通自転車専用通行帯」標示
実施期間
令和3年4月23日から令和6年4月までの間(予定)
都内の実施事業者及び実施区域(令和5年3月15日現在)
(注記)詳細については各事業者にご確認ください。
(注記)実施エリア内であっても、高速道路及び自動車専用道路を走行することはできません。
関連サイト
問合せ先
交通総務課 法令係(電動キックボード担当)
電話:03-3581-4321(代表)
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情報発信元
警視庁 交通総務課 交通相談コーナー
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
