更新日:2023年10月23日
時間制限駐車区間
短時間駐車の需要に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを勘案して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるというものです。
このように時間を限って同一車両が引き続き駐車できる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間のことを「時間制限駐車区間」といいます。
使用するには指定された場所・方法を守っていただく必要があり、守られていない場合は駐車違反になります。
パーキング・メーター
時間制限駐車区間内に設置され、車両を感知し引き続き駐車している時間を自動的に測定する機械のことです。
新型
従来型
パーキング・チケット発給設備
時間制限駐車区間内に設置され、パーキング・チケットを発給する機械のことです。
パーキング・チケットは、発給を受けた日時や駐車を終了すべき時刻等が自動的に印字されます。
発給設備
チケット
インボイス制度への対応
パーキング・メーターの作動手数料、パーキング・チケット発給機の発給手数料は、警察手数料に該当し、消費税法第6条で消費税は非課税とされています。
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情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)