更新日:2022年9月15日
電動キックボードについて
電動キックボードは「車両」に当たる
電動キックボードは、道路交通法上の「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力に応じた車両区分に分類されます。
電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車(道路運送車両法上の第一種原動機付自転車)に該当します。
定格出力が0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じて、道路交通法上の普通自動二輪車などに該当します。
よって、以下のことが義務付けられています。
運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること
道路交通法の車両区分に応じた運転免許が必要です。道路を通行する際は、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用や車両区分に応じた通行方法に従う必要があります。
(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること
道路運送車両法の車両区分に応じた装置が必要です。制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、車両区分に応じた保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)
(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
自賠責保険(共済)の契約をしていること
自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することはできません。
(無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
標識(ナンバープレート)を取り付けていること
道路運送車両法の車両区分に応じた標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。
販売する方へ
電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。
特例電動キックボードの実証実験について
令和3年4月から、一部のエリアにおいて、国の認可を受けた事業者により貸し渡される電動キックボードの実証実験が行われており、ヘルメットの着用が任意等の特例が認められています。同実験の詳細は、下記のページをご覧ください。
問合せ先
交通総務課 法令係(電動キックボード担当)
電話:03-3581-4321(代表)
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通相談コーナー
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
