更新日:2022年7月1日
警視庁では、環境を汚染する不法投棄等の悪質な廃棄物事犯や、生物多様性に影響を及ぼす野生動植物の不法取引事犯など、「環境犯罪」の取締りを強化しています。
廃棄物の不法投棄現場を見たり、ペットショップ等で、絶滅のおそれのある野生動植物を販売しているのを見かけたりした場合は、最寄りの警察署や交番、又は警視庁総合相談センターに通報して下さい。
悪質な廃棄物事犯
不法投棄
事業活動に伴って生じた「木くず」、「コンクリート片」、「廃プラスチック類」等の産業廃棄物は、これらを排出した事業者自らが最終処分までその責任を負わなければなりません。同様に、一般の家庭から排出される「布団」、「タンス」等の一般廃棄物についても、自治体ごとに適正な処分方法が定められています。
廃棄物の不法投棄は、環境破壊や住民の健康被害をもたらすおそれがあり、産業廃棄物でも一般廃棄物でも、不法投棄をした者に対しては厳しい罰則が定められています。
5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金又は併科
(法人による廃棄物の不法投棄は、3億円以下の罰金)
悪質な不用品回収業者による高額請求被害に注意
悪質な不用品回収業者による高額請求事案が発生しています。警視庁が過去に一般廃棄物の無許可収集運搬業違反で検挙した業者は、「粗大ごみ、不用品、すぐ片づけます。見積もり無料、格安処分。」などと表記した広告チラシを各戸に配布して呼び寄せ、見積もりもせず一方的に回収後、「廃棄物の処理費用が高騰している。もう運搬車両に積み込んだから下ろせない。」等と申し向け困惑させ、区市町村の自治体から委託されている許可業者の70倍を超える高額な処分代金を請求して、1年間で3億円以上を売り上げるなどの暴利を得ていました。
各自治体のルールに従って処分していれば、このような被害にあうことはありませんので、粗大ごみなどを処分する際には、お住まいの区市町村に処分方法を確認しましょう。
廃棄物処理法関連リンク先
東京都消費生活総合センター「東京くらしWEB」(外部サイト)
生物多様性に影響を及ぼす野生動植物事犯
野生動植物の不正取引
開発等による環境変化のほか、いわゆるエキゾチックアニマル(海外の珍しい動物)ブームや装飾品への加工等の商業取引のための狩猟等によって、多くの野生動植物が絶滅の危機に瀕しています。
世界的な取組みとして、1973年(昭和48年)に絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を管理する「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)が採択され、我が国も1980年(昭和55年)に締結して、1992年(平成4年)に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)を制定し、野生動植物の保護が図られています。
日本に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって政令で定められたものを「国内希少野生動植物種」といい、原則、捕獲や譲渡等は環境大臣の許可がなければできません。
また、希少野生動植物種の個体若しくは器官(牙や毛皮等)又はこれらの加工品の販売、又は頒布目的での陳列・広告は、原則、法律違反となります。
なお、2022年1月に、国内希少野生動植物として32種が追加指定され、計427種となりました。
種の保存法関連リンク先
特定外来生物の違法飼養
人類を含めた地球上の生物は全て関連し支えあっており、一種の絶滅は他の種の生命の存続に影響を及ぼすことから、種、生態系、遺伝子の多様性保全と自然資源の持続可能な利用を目指した「生物多様性条約」が1993年(平成5年)に発効し、これを受けて2004年(平成16年)に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)が、2005年(平成17年)には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)が施行されています。
アライグマやカミツキガメ等は、日本における生態系等に係る被害を防止するため、外来生物法により、特定外来生物に指定されており、防除の対象となっています。そのため特定外来生物は、原則、環境大臣等の許可がなければ、飼養や運搬等をすることはできません。また、譲り渡しや放出等も原則として禁止されています。
特定外来生物として規制される以前に既に飼養している場合は、環境大臣等へ所定の手続きをすることで飼養を続けることができますが、手続きをしないで所定の期限を過ぎてしまった場合、飼養等の違反となります。
外来生物法関連リンク先
野鳥の違法捕獲、違法飼養
生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、野生の鳥獣の捕獲や飼養等については、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)等により、様々な規制が定められています。
メジロ、ウグイス等の野鳥や一定の動物は、環境大臣又は都道府県知事の捕獲許可を受けずに捕獲すれば捕獲違反となり、都道府県知事から飼養の登録を受けずに飼養すれば飼養違反となります。
このほか、猟具や狩猟(捕獲)の場所、期間、方法等の規制や制限があります。
鳥獣保護管理法関連リンク先
情報発信元
警視庁 生活環境課 環境第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
