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銃刀法の自首減免規定について

更新日:2022年4月1日

銃刀法の自首減免規定について

自首減免規定とは、拳銃等及び拳銃実包を提出し自ら届け出たものは、必ずその刑が減軽又は免除されるというものです。

どのような場合に自首になるのか?

警察等の捜査機関に、拳銃等を自ら提出し不法所持等の罪について全て申告することが自首に当たります。

自首減免規定の適用される罪は?

拳銃所持にかかるものとして、

  • 拳銃所持(1年以上10年以下の懲役)
  • 拳銃複数所持(2丁以上所持は1年以上15年以下の懲役)
  • 拳銃加重所持(加重所持とは、適合実包と併せて所持すること。3年以上の有期懲役)

等があり、より刑の重い、組織的な所持にかかるものも含まれます。

情報発信元

警視庁 薬物銃器対策課 薬物銃器対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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