更新日:2022年4月1日
古式銃とはどのようなものですか?
一口に古式銃といってもその形式、製造国、製造時期、あるいは日本に入ってきた時期等により登録することができるものかどうかが決まります。
そこで今回は、参考になる事項をあげて古式銃について簡単に説明いたします。
古式銃と現代銃の区別方法
形式的
現代銃 撃発方式が中心打式又は縁打式と呼ばれるもので、金属製の薬莢を使用する構造を持った実包を使用する銃
古式銃 撃発方式が管打式又はピン打式等、それ以前の構造を持つ銃
年代的
現代銃
日本製 概ね慶応3年(1867年)よりも以後に製造された銃
外国製 概ねそれよりも後に我が国に伝来した銃
古式銃
日本製 概ね慶応3年(1867年)以前に製造された銃
外国製 概ねそれ以前に我が国に伝来した銃
文化財保護に関する行政を担当する都道府県の教育委員会が、美術品もしくは骨董品として価値のある古式銃砲を登録して、その所管下に置くこととしたものです。
登録された古式銃砲は対物許可の性質を有していることから、銃刀法第3条第1項第6号により何人でも所持が認められることとなります。
登録できない古式銃
古式銃として登録、所持できないものに、
- 現代銃に該当する
- 登録後に現代銃に改造された
等があり、いずれも違法な銃となります。
銃の登録制度について
登録制度の概略
登録制度(銃刀法第14条から第18条まで)
都道府県の教育委員会は美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする(銃刀法第14条第1項)
登録の対象
美術品又は骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲
登録手続き
登録事務は都道府県の教育委員会が行う
古式銃関連の事件
ガンマニアの中には趣味が興じて現代銃を手に入れたり、違法であると知りつつ古式銃を現代銃に改造して所持している人もいるようです。
法に定める古式銃を法に定める手続きに従って所持することは法律に触れることはありませんが、人の手を介して購入した古式銃の中には巧妙に現代銃に改造されたものや、誤審査により登録された銃もありますので、現在お持ちの銃に不安のある方は一度警察に相談されることをお勧めします。
遺品の整理や、倉庫の片付け等の際に拳銃を発見した事案がありますが、このような場合は直ちに管轄する警察にその旨を通報し、その指示に従っていただきたいと思います。
出てきた銃が古いからといって安易な考えからそのまま所持すると拳銃の不法所持違反等に問われ、思わぬ処罰を受けなければならない場合もありますので注意したいものです。
情報発信元
警視庁 薬物銃器対策課 薬物銃器対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
