更新日:2019年11月15日
航空法(昭和27年法律第231号)は、国土交通省が所管しています。
無人航空機(いわゆる「ドローン」)の飛行を禁止
原則として、許可又は承認を得ることなく「ドローン」を飛ばすことは禁止されています。
NO Drones !ポスター(PDF形式:1,459KB)
航空法の規制の対象となる無人航空機(いわゆる「ドローン」)とは
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって、構造上、人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもので、重量(注記1)が200グラム以上のもの
(注記1)無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計
飛行禁止空域
無人航空機を、「飛行禁止空域」で飛行させる場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
飛行の許可申請を行う場合の詳細(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
飛行禁止空域とは
- 空港等の周辺の空域
- 地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
- 人口集中地区等の上空(都内では、ほとんどの地域が該当します。)
地理院地図サイトにて、空港等の周辺空域と人口集中地区が確認できます。
地理院地図サイト左上の情報ボタン押下後に表示される「情報リスト」から「他機関の情報」を選択し、空港等の周辺空域と人口集中地区をお選びください。
飛行の方法
無人航空機を飛行させる場合には、次に掲げる「飛行の方法」により飛行させなければならず、これらの方法によらない場合は、国土交通大臣の承認が必要です。
飛行の許可申請を行う場合の詳細(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
飛行の方法
- 飲酒時の飛行の禁止
- 飛行前の機体点検等の確認
- 他の航空機又は無人航空機との衝突予防
- 危険な飛行の禁止
- 日中における飛行
- 自分の目で見える範囲内での飛行
- 地上の人等との間に30メートルを確保した飛行
- 祭礼、イベント等の多数の人が集合する催しが行われる場所の上空以外における飛行
- 危険物の輸送は禁止
- 物件の投下の禁止
罰則
上記に違反して、無人航空機を飛行させた者は、50万円以下の罰金(「飲酒時の飛行の禁止」については、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に処せられます。
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情報発信元
警視庁 保安課 保安第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
