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「自画撮り被害」にあわないために

更新日:2020年6月9日

少年少女のみなさんへ

インターネットには危険がいっぱい

  • インターネットは便利な反面、使い方を誤ると思わぬトラブルに巻き込まれたり、犯罪の被害者や加害者になってしまうおそれがあります。
  • 近年、自画撮り被害にあう少年が増えています。
  • 自画撮り被害とは、だまされたり、脅されたりして、自分の裸の画像等を撮影させられたうえ、メール等で送らされる被害のことをいいます。

自画撮り被害イラスト1

なりすましにだまされないで

インターネット上では、自分のことを「女性」と偽り、アプリで知り合った女の子に対して「顔写真を送ってよ。」と言葉巧みに写真を送らせたり、ダイエットの話をするなどして、下着や裸の写真を送らせたりする事案があります。
アプリやオンラインゲーム等を通じて、インターネット上で仲良くなったとしても、相手の本当の姿はわかりません。
あなたのことをだまそうとして、同性や同世代になりすましている可能性があります。
相手を信じて、会ったり、写真を送ることはやめましょう。

自画撮り被害イラスト2

  • インターネット上に写真が流出すると、不特定多数の人にコピーされ、すべての写真を削除することは困難です。
  • 要求されても、裸等の写真や個人情報を相手に送らないようにしましょう。要求はどんどんエスカレートする可能性があります。

自画撮り被害イラスト3

  • 写真を送る前によく考えてください。少しでも不安になった時は、保護者や信頼できる大人に相談しましょう。

保護者の方へ

近年、自画撮り被害が増えています。

自画撮り被害に遭った少年の学職別割合

令和元年中に児童ポルノ事犯の被害にあった少年は117人で、そのうち26人が自画撮り被害にあった少年です。
学職別にみると、小学生3人、中学生14人、高校生9人となり、中学生、高校生が約8割を占めています。

  • 子供を被害者にも加害者にもしないために、保護者の方は、子供のスマートフォン(インターネットの使い方)に関心を持ってください。
  • 家庭内でのネットルールを子供と一緒に作りましょう。

フィルタリングを設定し、安全対策を

フィルタリングとは、インターネット上の、青少年にとって有害な情報を閲覧できないようにアクセス制限する機能です。

フィルタリングには3つの回線が必要です。

  1. 携帯電話回線による接続
  2. 無線LAN回線による接続
  3. アプリによる接続

フィルタリングは、スマートフォンを購入した際の携帯電話会社(販売店)や、インターネットのプロバイダー等で設定できます。

  • 18歳未満の子供がスマートフォン等を使う場合には、携帯電話事業者等はフィルタリングを提供しなければならないことが法律で定められています。子供のスマートフォンを購入する際は、携帯電話事業者等に、18歳未満が使用者である旨を申し出、フィルタリングの説明を受け、フィルタリングを設定してください。
  • 子供に頼まれてもフィルタリングをはずさないようにしましょう。

「自画撮り被害」や「フィルタリング」に関する条例が記載されています。

(注記)本文による少年とは、性別を問わず18歳に満たない者をいいます。

情報発信元

警視庁 少年育成課 少年対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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