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運転免許証の有効期間の延長(再延長)手続

更新日:2023年5月8日

お知らせ

運転免許証の更新に関する有効期間の延長(再延長)手続の受付については、令和3年12月28日をもって終了しました。

運転免許の失効手続(有効期間が過ぎてしまった方)

運転免許の失効から最長3年以内、かつ、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。

留意事項

  • 運転免許が失効している間は、車両の運転をすることはできません。
  • 失効手続をすることで、学科試験、技能試験を受けることなく運転免許の再取得が可能です。

参考

情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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