更新日:2022年10月27日
お知らせ
郵送による運転免許証の更新に関する有効期間の延長(再延長)手続の受付については、令和3年12月28日をもって終了しました。
なお、新型コロナウイルスへの感染や感染のおそれを理由に運転免許証の有効期間が過ぎてしまった方は、失効手続をとることができます。
運転免許の失効手続(有効期間が過ぎてしまった方)
新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。
留意事項
- 運転免許が失効している間は、車両の運転をすることができません。
- 失効手続をすることで、学科試験、技能試験を受けることなく運転免許の再取得が可能です。
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
