更新日:2024年1月19日
自宅に戻れないケースでの宿泊先の手配
自宅で被害を受けた場合などのように、被害後自宅に帰れないケースでは、一定の条件の下、警察で一時的な宿泊先としてホテルなどの手配をしております。
ハウスクリーニング費用の助成
自宅が被害場所となる場合で、その結果清掃や消臭などが必要な時は、一定の条件の下、一定額までのハウスクリーニングの費用を警察で支払います。
情報発信元
警視庁 犯罪被害者支援室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
更新日:2024年1月19日
自宅で被害を受けた場合などのように、被害後自宅に帰れないケースでは、一定の条件の下、警察で一時的な宿泊先としてホテルなどの手配をしております。
自宅が被害場所となる場合で、その結果清掃や消臭などが必要な時は、一定の条件の下、一定額までのハウスクリーニングの費用を警察で支払います。
警視庁 犯罪被害者支援室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)