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その他(宿泊・ハウスクリーニング)

更新日:2024年1月19日

自宅に戻れないケースでの宿泊先の手配

自宅で被害を受けた場合などのように、被害後自宅に帰れないケースでは、一定の条件の下、警察で一時的な宿泊先としてホテルなどの手配をしております。

ハウスクリーニング費用の助成

自宅が被害場所となる場合で、その結果清掃や消臭などが必要な時は、一定の条件の下、一定額までのハウスクリーニングの費用を警察で支払います。

情報発信元

警視庁 犯罪被害者支援室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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