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手続等の押印廃止について

更新日:2020年12月25日

デジタル化を推進するための対応

警視庁では、社会全体で急速に進展するデジタル化に対応するとともに、申請者等の利便性を向上させるため、令和2年12月3日、「行政手続のデジタル化を見据えた対応に関する規程」を施行し、同年12月28日以降に受理する都民や事業者の皆様からの関係規程等に基づく申請、届出その他の手続等については、原則として押印を求めないこととしました。
詳細については、申請様式等を所管する所属にお問い合わせください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

情報発信元

警視庁 企画課 行政手続デジタル化プロジェクトチーム
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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