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罰則規定

更新日:2016年6月6日

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 公安委員会の営業の停止又は廃止の命令に違反した者

6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 届出をしないで探偵業を営んだ者
  • 名義を貸して他人に探偵業を営ませた者
  • 公安委員会の指示に違反した者

30万円以下の罰金

  • 届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  • 廃止及び変更の届出をしなかった者
  • 廃止及び変更の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  • 契約に係る書面の交付等せず又は虚偽記載のある書面を交付した者
  • 従業員名簿を備え付けず又は必要事項を記載せず若しくは虚偽の記載をした者
  • 公安委員会による報告及び資料の求めに応じず若しくは虚偽の報告又は虚偽の資料を提出した者
  • 公安委員会の立入検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者

情報発信元

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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