更新日:2022年6月23日
探偵業を営もうとする方
探偵業務を開始しようとする日の前日までに公安委員会(警察署経由)へ届出をしなければならない。
- 営業所ごとの届出となります。
- 公安委員会から交付された探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示してください。
届出書類等
- 探偵業開始届出書(別記様式第1号)
- 手数料 3,600円(収入印紙不可)
- 添付書類
個人
a 履歴書
b 住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
c 誓約書 (法第3条第1号から第6号に該当しないことを誓約する書面)
d 身分証明書(市区町村発行)
e 申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類 (婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)
探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
- 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人の場合は、その名称、住所、代表者の氏名)を記載した書面
- 当該営業の許可を受けていることを証する書面
探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
- 法定代理人(法定代理人が法人の場合は、当該法人、その代表者、役員全員)に係るaからdまでに掲げる書類
法人
- 定款の謄本
- 登記事項証明書(法務局発行)
- すべての役員に係る次の書類
- 履歴書
- 住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
- 身分証明書(市区町村発行)
- 誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
営業所の所在地の所轄警察署長(生活安全課防犯係)を経由して届出
届出内容に変更が生じたとき
下記届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に変更届出書を提出しなければならない。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別
- 広告又宣伝をする場合に使用する名称
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
- 営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ届出書を提出すること。
- 変更の日から10日以内に届出(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)。
- 交付された探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 営業所の移転が他道府県にわたる場合は、公安委員会が異なることから既存の営業所を管轄する公安委員会に廃止届出書を提出後、移転先となる公安委員会に開始届出書を提出しなければならない。
届出書類等
- 探偵業変更届出書(別記様式第3号)
- 探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書)
- 手数料 1,600円(収入印紙不可)
- 添付書類(当該変更事項に係る書面)
例
役員の住所、氏名が変わった
- 住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの、氏名変更は併せて登記事項証明書)
商号、名称及び住所が変わった
- 登記事項証明書
新たに役員が就任した
- 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書)
- 新たな役員の履歴書、住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)、身分証明書、誓約書(法第3条第1号から5号までのもの)
探偵業届出証明書を亡失等したとき
探偵業届出証明書を亡失等したときは、速やかに再交付申請しなければならない。
- 営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ申請すること。
- 再交付された探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
届出書類等
- 探偵業届出証明書再交付申請書(別記様式第5号)
- 手数料 1,100円(収入印紙不可)
亡失等した探偵業届出証明書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した探偵業届出証明書を公安委員会へ返納手続きをすること。
探偵業を廃止するとき
探偵業の廃止の日から10日以内に廃止届出書を提出しなければならない。
営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)への届出となります。
郵送による「廃止の届出」の申請手続きの実施(PDF形式:62KB)
令和2年4月1日から、「探偵業の廃止の届出」が郵送手続きでおこなえるようになりました。
届出書類等
- 探偵業廃止届出書(別記様式第2号)
- 探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書)
- 手数料なし
探偵業届出証明書を返納するとき
下記事由が生じたら遅滞なく探偵業届出証明書を返納しなければならない。
- 探偵業届出証明書の再交付を受けた場合において、亡失した探偵業届出証明書を発見し又は回復したとき。
- 探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡したとき。
営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ返納手続きをすること。
返納理由は、
- 探偵業届出証明書の再交付を受けた場合において、亡失した探偵業届出証明書を発見し又は回復したとき
- 探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡したとき
のみである。
従って、探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡し、探偵業を廃止する場合は、返納手続きのみで廃止届出書の提出は必要ない。
その他の理由により廃止する時は、探偵業廃止届出書を提出すること。
(注記)交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人が返納すると共に、死亡の事実並びにその者との関係を疎明する資料を添付すること。
(注記)亡失した探偵業届出証明書を発見し又は回復したときは、発見し又は回復した探偵業届出証明書を公安委員会へ返納すること。
届出書類等
- 探偵業届出証明書の返納について(別記様式第16号)
- 探偵業届出証明書(公安委員会から交付を受けたもの。但し再交付を受けた後、亡失した探偵業届出証明書を発見し又は回復した場合は、発見し又は回復した探偵業届出証明書)
- 手数料なし
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情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
