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インターネット利用詐欺

更新日:2022年6月1日

インターネットオークション詐欺や有料SNS・出会い系サイトにおけるトラブル等、インターネットを利用した詐欺事案や悪質商法等のトラブルが発生しています。
インターネットではお互いの顔が見えないことから、相手がどんな人なのか、信用できるのか判断するのが難しい場合が多く、注意が必要です。

便利なインターネットですが、リスクもあることを忘れずに利用してください。

インターネットオークション詐欺/個人取引のトラブル

相談事例

  • インターネットオークションを利用し、商品を落札した後、代金を相手の指定口座に振り込んだが、品物が届かず連絡も取れなくなった。
  • オークションで落札できなかったが、後日出品者と名乗る者から連絡があり、「最高額落札者が辞退したので直接取引できないか」と取引に応じたところ、詐欺であった。
  • オークションに品物を出品し、落札者に送付したが、代金が入金されない。
  • インターネット上の個人売買掲示板でコンサートチケット売買の約束をした。代金を指定口座に振り込んだがチケットが届かず、相手方と連絡が取れなくなった。

トラブルになってしまったら

内容証明郵便や少額訴訟制度の利用を検討する

取引相手の住所が分かっているのであれば、期限を設けて配達証明付き「内容証明郵便」で商品の発送若しくは代金の返金を求めるといった催促の方法があります。さらに、相手の住所等から居住の事実が確認できるようであれば、「少額訴訟制度」を利用する方法もあります。

オークション会社の補償制度の利用を検討する

オークション会社によっては、一定の利用条件の元で補償が受けられる場合がありますので、オークション会社に確認をしてみましょう。

相談する

内容証明郵便を送ったところ、住所が存在せずに戻ってきた場合などは、品物がもともと存在しないなどのお金をだまし取る目的でネット上に掲載をしていたことが考えられます。
そのような疑いがある場合は、取引時の画面、相手とやり取りしたメールの内容、相手の口座番号、振込記録等、取引相手に関する資料を手元に用意し、居住地を管轄している地元警察署に相談してください。

また、商品は届いたが、

  • 説明にはないキズがある
  • 商品がうまく動作しない

等のトラブルの場合は、弁護士などの専門家に相談をしてください。
相手方が事業者であれば、最寄の消費生活センターでも相談することができます。
(消費生活センターでは、個人間でのトラブルには対応していません。)

法的トラブル解決について

被害防止策

  • 取引相手の名前や携帯の番号、メールアドレスだけではなく、住所や固定電話番号などで確実に本人確認を行い、確認できない場合は取引をやめる。
  • 取引相手の過去の取引記録や、他のユーザーの評価を見る。
  • オークションサイトに書かれている安全に取引をするための注意事項をよく読み、どのようなトラブルが発生しているのか確認し、トラブル回避に努める。
  • 取引相手の名前や口座番号をネットで検索したり、振込先の口座がトラブル口座リストに載っていないか確認する。
  • 出品者の名前と、振込先口座の名義が同じかどうか確認する。
  • オークションの補償制度があったとしても、適用される条件があることを理解する。
  • 取引時の画面、やり取りしたメール、相手の口座番号、振込記録等の取引相手に関する情報は保存しておく。
  • ネット上での個人取引は、トラブルを避けるためにも利用しない。

インターネット上の取引は、「自己責任」であることを忘れないようにしましょう。

お役立ち情報

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、「何年何月何日に、こういう内容の手紙を出した」ということを日本郵便が公的に証明してくれるものです。これに配達証明をつけると、「相手にいつ届いたのか」もあわせて証明されます。
内容証明郵便を送ることにより、相手に督促をしたことが証拠として残せます。

内容証明郵便は同じ物を3通作成します。それぞれ、相手に郵送するもの、郵便局での保管用、差出人の控えとなります。
文章の書き方については特に規定はありませんが、簡潔明瞭にして、正確な事実と自分の意思・要望を記載してください。法的手段に訴える旨の内容を入れることにより、相手の心理へ訴える効果もあります。
また、使用できる文字や謄本の文字数等には制限がありますので、よく確認をしてください。
実際に作成する場合は、関連書籍やウェブページを参考にしたり、専門家に相談することをお勧めします。

  • 内容証明郵便を取り扱っている郵便局には制限があるため、事前に確認をお願いします。
  • インターネットから内容証明郵便を差し出せるサービスもあります。

少額訴訟制度とは

民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
最寄りの簡易裁判所に相談してみましょう。

有料SNS・出会い系サイトにおけるトラブル

有料SNS・出会い系サイトにおけるポイント代や支払いに関する相談が多く寄せられています。被害を避けるためにも、怪しいサイトは利用しないようにしましょう。

相談事例

ケース1

インターネット上で「お金をあげます」といった書き込みがあったので連絡したところ、通常のメールでは詳しいことが話せないと言われ、有料のSNSサイトに登録することになった。連絡を取るためにはサイトのポイントを購入する必要があり、利用料金が高額になってしまったが、結局「お金をあげます」というのは嘘であった。

ケース2

芸能人のマネージャーと名乗る者からメールが届き、「担当している芸能人が悩んでいるから相談に乗ってほしい。」「通常のサイトは信用できないから、芸能人が利用しているサイトに登録してくれないか。」「サイトの利用料金は後で払う。励ましてあげてほしい。」と言われて登録したが、結局芸能人とも会えず、だまされてしまった。

ケース3

話し相手が欲しいと思い、掲示板に書き込みをしたところ、病気で余命半年という女性と知り合った。無料の交流サイトを勧められたので登録し、メッセージをやり取りして悩みを聞いていたが、途中からお金が発生するようになった。今更相談をやめるわけにもいかず、サイトへの支払いが100万円を超えてしまった。

ケース4

出会い系で知り合った女性と親しくなり、相手の求めに応じて自分の性器の画像を送信したところ、運営会社から「サーバーから画像を削除するのに費用がかかる。」等と損害賠償金を請求された。

甘い言葉には、必ず裏があります。
おかしい、怪しいと思ったら、お金を支払う前に相談を!

こんなところから誘導されます

  • 「出会えます」「確実に儲かります」などと書いてあるネット上の広告
  • 掲示板やSNS上での書き込み、メッセージ
  • 携帯電話やスマートフォンに送られてくる広告メール
  • 占いや懸賞サイト、無料サイトに登録した後に送られてくるメール

相手が名乗ってきたら要注意

  • 芸能人、著名人
  • 会社社長、社長令嬢、資産家
  • 霊能者、超能力者
  • 上記のマネージャー、代理人、親族等を名乗る者

文字だけのやり取りでは、相手の確認はできません。

トラブル・被害の手口例

  1. 利用者心理につけこみ、様々な手法・理由を用いて巧みにSNS・出会い系サイトに誘い込む。
  2. サイト内で交流をするために、有料のサービスに登録させる。
    最初は無料であったり、「お金は気にしないで」などと言われる場合が多い。
  3. サイトを利用し続けるためには、ポイントが必要であり、ポイントを購入させる。
  4. 退会しようとすると、「ポイント代は後で払う」「これからも相談に乗ってほしい」「今辞めると退会料金がかかる」等、サイト利用を続けるように説得する。
  5. 高額なサイト利用料金を請求する。

被害防止策

  • 相手のメールアドレスしか知らず、実際に会ったこともないなど、信用できない相手の話は信じない。
  • 出会い系や交流サイトへの登録を要求してくる場合や、お金の支払いを求めてくる場合は、詐欺を疑う。
  • 見知らぬ人に、安易に自分の個人情報を教えない。
  • 利用規約をよく読み、料金に関して不明な点があるサイトは利用を避ける。
  • 他人に見られて困るような画像は、悪用される場合があることから送信しない。

ちょっと待って!立ち止まって考えて!

冷静になって考えれば、おかしいことに気がつくはずです。
安易な気持ちで連絡を取らないようにしましょう。

参考ページ

サイバー犯罪に係る電話相談窓口

電話相談 電話:03-5805-1731

平日午前8時30分から午後5時15分まで

情報発信元

警視庁 サイバー犯罪対策課 対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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