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災害時における緊急通行車両等の申請手続きについて (令和5年9月1日から手続きが変更)

更新日:2024年2月29日

概要

大規模災害等発生時の交通規制

大震災等の大規模災害等が発生した場合、災害対策基本法等に基づく交通規制が実施され、車両の通行が禁止されます。ただし、災害応急対策等に従事する車両は、所定の手続きを受けると標章と証明書が交付され、標章を車両に掲示することで規制区間を通行することができます。

緊急通行(輸送)車両の確認申出要領(災害発生前)

災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については、災害発生前において、緊急通行車両であることの確認を受け、標章と緊急通行(輸送)車両確認証明書の交付を受けることができます。

緊急通行(輸送)車両の確認申出ができる車両

緊急通行(輸送)車両として確認申出をするためには、下記項目の全てを満たすことが必要です。

  • 災害対策基本法第50条第1項に定める災害応急対策に従事する車両

又は

  • 大規模地震対策特別措置法第21条第1項に定める地震防災応急対策に従事する車両

又は

  • 原子力災害対策特別措置法第26条第1項に定める緊急事態応急対策に従事する車両

又は

  • 武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律第2条第3項に定める国民の保護のための措置の対策に従事する車両
  • 指定行政機関等が、保有・調達する車両又は指定行政機関等と災害時の協定・契約を締結した企業・団体等の車両
  • 東京都内に使用の本拠を有する車両

必要書類等

  1. 緊急通行(輸送)車両確認申出書
  2. 添付書類
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し(原動機付自転車は標識交付証明書)
  • 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類(例:防災業務計画(抜粋可)、契約書の写し、証明書等)
  • 指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類(例:車両リスト等)
  • 指定行政機関等と災害時の協定・契約を締結している企業・団体については、その協定書・契約書の写し

標章及び証明書の交付

申出受理後、書類審査を経て後日交付されます。

標章及び証明書の再交付、記載事項変更

  • 標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損した際は、再交付申出書を提出してください。
  • 標章及び証明書の記載事項が変更した際は、記載事項変更届出書及び変更事項が確認できる書類を提出してください。

申出先

車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署

規制除外車両の事前届出要領(災害発生前)

民間事業者等による社会経済(医療)活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両は、所定の要件を満たしている場合、事前に届出を行い審査を受けておくことで、災害発生時に標章・証明書の交付をスムーズに受けることができる制度です。
緊急通行(輸送)車両と異なり、災害発生前に標章・証明書の交付を受けることはできません。

規制除外車両の事前届出ができる車両

規制除外車両として事前届出ができるのは、以下1から6までのいずれかの車両に限定されます。

  1. 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両(自宅から勤務地への通勤利用を除く。)
  2. 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する当該企業が使用する車両
  3. 患者等を搬送する車両(ストレッチャー又は車椅子等を固定して搬送可能な車両)
  4. 建設用重機
  5. 道路啓開作業車両
  6. 重機輸送用車両(建設用重機と同一の使用者に限る。)

(注記)東京都内に使用の本拠を有する車両が対象となります。

必要書類等

  1. 規制除外車両事前届出書
  2. 添付書類
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し(原動機付自転車は標識交付証明書)
  • 車両1の場合、医師・歯科医師免許又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類
  • 車両2の場合、使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
  • 車両3の場合、車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
  • 車両4、5、6の場合、車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの。車両6は重機を積載した状況のもの)

オンライン手続き関係

規制除外車両事前届出のみオンライン手続きができます。

注意事項

  1. 警視庁で確認可能な添付資料データのファイル形式は、docx、xlsx、pdf、txt、jpg、png、gif形式のみとなります。それ以外のファイル形式により作成した資料は、あらかじめ1部印刷してご準備いただき、警察庁サイトからの申請時に「別途郵送資料あり」をチェックの上、遅滞なく申請先の警察署に持参又は追跡可能な方法により送付してください(添付資料を基に審査を行いますので、速やかな送付にご協力ください。)。

郵送による交付を希望する場合は、レターパックプラスに郵送先を記載したものを申請警察署の窓口に持参してください。(本人確認が必要のため、レターパックプラス等を郵送した場合の郵送による交付はできません。)。

  1. 1車両1申請です。
  2. あらかじめ、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署を確認の上、申請してください(管轄違いの申請は、警察庁サイトからの再申請となりますのでご注意ください。)。
  3. 「警察庁行政手続サイト」を通じての緊急通行車両等事前届出については、処理誤りを防ぐため、管轄警察署から申請者に対し、申請内容に関する確認のメールをお送りすることがあります。あらかじめご了承ください。
  4. オンラインで申請された場合でも、送信容量の関係で警察庁サイトから送信できない書類の提出や補正のため申請先の警察署にお越しいただく場合があります。

事前届出済証の交付

届出受理後、書類審査を経て後日交付されます。

事前届出済証の再交付、記載事項変更

事前届出済証の交付を受けた後に、記載事項内容の変更又は亡失、滅失、汚損、破損した際は、内容が確認できる書類(車検証等)を持参し、再交付の申請をしてください。

届出先

車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署

災害発生後の各種手続き要領

災害発生後の手続きについては、緊急通行車両と規制除外車両では手続きが異なりますので、以下のとおり確認してください。

緊急通行(輸送)車両確認申出済の車両

すでに標章・証明書の交付を受けているため、標章を車両に掲示し緊急交通路を通行できます。検問所等で停止を求められた際は、車両に掲示している標章の確認を受けて下さい。

緊急通行(輸送)車両確認申出を新規で申請する車両

上記の緊急通行車両の確認申出要領に従って必要書類を準備し、書類審査を受け標章・証明書の交付を受けて下さい。

緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両

すでに交付を受けている緊急通行車両等事前届出済証を提示し、「緊急通行車両確認申出書」を記載し、標章・証明書の交付を受けて下さい。

規制除外車両事前届出済証の交付を受けている車両

すでに交付を受けている規制除外車両事前届出済証を提示し、「規制除外車両確認申出書」を記載し、標章・証明書の交付を受けて下さい。

規制除外車両事前届出済証の交付を受けていない車両

上記の規制除外車両の事前届出要領と同様の添付書類を準備し、「規制除外車両確認申出書」を提出し、書類審査を受け標章・証明書の交付を受けて下さい。

申請先

警視庁本部(交通規制課)、交通機動隊、高速道路交通警察隊、警察署、緊急交通路上の交通検問所

注意事項

  • 標章や証明書、規制除外車両事前届出済証は紛失されますと再交付手続きが必要となりますので、確実な保管をお願いします。
  • 交付を受けている車両が災害応急対策車両に該当しなくなった場合や標章及び証明書の有効期限が到来した場合は、申出(届出)をした警察署へ返納して下さい。
  • 手数料は無料です。

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情報発信元

警視庁 交通規制課 災害交通対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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