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インターネット端末利用営業の届出に必要な書類等

  • インターネット端末利用営業を営もうとする者
  • インターネット端末利用営業の届出事項に変更が生じた者
  • インターネット端末利用営業を廃止した者

は、下記のとおり届出が必要です。

各種届出書類

  • 申請様式は縦横比率を変更しないでください。
  • 届出内容と添付書類の内容に相違ないかよく確認してください。

共通の注意事項

受理時間

午前8時30分から午後4時30分まで
ただし、土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く

届出場所

店舗を管轄する警察署の生活安全課窓口

手数料

なし

委任状

営業者以外の第三者が届け出るときに必要

副本の廃止について

インターネット端末利用営業の届出書類は、これまで「正副2部」を提出していましたが、令和4年4月1日、インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則が改正され、警察署に提出する書類は、正本1部となり、副本は廃止となりました。
よって、警察署には正本1部を提出することとなりますので、誤りのないようお願いいたします。

オンラインによる届出について

(窓口における届出は、従来どおり行います。)

実施開始日

令和3年11月1日(月曜)

オンライン手続ができる届出

  • インターネット端末利用営業開始届
  • 変更届
  • 廃止届

オンライン手続ができる要件

  • 条例で定められた期限内の届出であること。
    (営業開始届は、営業開始日の10日前までに届出)
    (変更届・廃止届は、変更した日・廃止した日から10日以内に届出)
  • 書類に不備がなく、添付書類が揃っていること。

留意事項

  • オンライン手続は、店舗を管轄する警察署宛てに行ってください。
  • 管轄警察署が分からない場合は、警視庁ホームページトップ画面右上の「所在地から探す」から確認できます。
    (注記)オンライン手続では、「同時届出」はできません。管轄警察署宛てに各店舗ごと、届け出てください。
  • PDF形式や写真データで添付した書類は、申込を確定する前に、画像が鮮明であるかを再度、確認してください。
    (注記)画像が不鮮明の場合、再度、提出していただく場合があります。
  • 届出データを入力する際、「各種届出書類」の記載例を参考に、誤りのないようにしてください。
  • 届出確認後は、メールで登録番号を通知します。
    (注記)書類等の交付はありませんので、ご了解願います。
  • 営業に際しては、「インターネット端末利用営業のしおり」をよく読んでいただき、条例を厳守した営業をお願いします。

郵送による届出について

(窓口における手続きは、従来通り行います。)

実施開始日

令和4年4月1日(金曜)

郵送の方法により行う届出

  • インターネット端末利用営業開始届
  • 変更届
  • 廃止届

郵送による届出ができる要件

  • 条例で定められた期限内の届出であること。

(営業開始届は、営業開始日の10日前までに必着)
(変更届・廃止届は、変更した日・廃止した日から10日以内に必着)

  • 書類に不備がなく、添付書類が揃っていること。

留意事項

  • 届出者が郵送による手続きを希望する場合に行います。
  • 郵送に係る費用(郵便料金、封筒代等)は、届出者負担となります。
  • 届出者は事前に、店舗を管轄する警察署の生活安全課窓口(保安係)へ電話連絡(届出内容、送付先の確認など)を行ってから、書類を郵送してください。
  • 郵送に利用する郵便種別は、簡易書留、レターパックなど、引受から送達までの間、配達過程を記録する郵便の利用をお願いします。
  • 届出受理後は、警察署の担当者が電話で登録番号を通知します。

書類等の交付はありませんので、ご了解願います。

その他

  • 届出書類の届出日は、書類発送日を記入してください。
  • 届出書類の記載方法等は、上記「各種届出書類」の記載例を参考にしてください。
  • 下記ページ内「営業のしおり」を参考に、条例を厳守した営業をお願いします。

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