更新日:2018年8月1日
PART1 犯罪被害防止
置き引き、ひったくり、すり、客引き、ぼったくり
PART2 トラブル防止
酒酔いトラブル、割り込みトラブル、ダフ屋トラブル
PART3 守るべき法律
旅券の携帯・提示義務、禁止薬物、日本で運転可能な運転免許証
PART4 警察への通報要領
110番制度、交番制度
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 個別防犯係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
更新日:2018年8月1日
置き引き、ひったくり、すり、客引き、ぼったくり
酒酔いトラブル、割り込みトラブル、ダフ屋トラブル
旅券の携帯・提示義務、禁止薬物、日本で運転可能な運転免許証
110番制度、交番制度
警視庁 生活安全総務課 個別防犯係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)