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生活安全部関係

更新日:2022年6月23日

自転車安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

第12条第3項

警備業法

第4条

第5条第5項

第7条第1項

第11条第3項

第22条第2項

第22条第5項

第22条第6項

第23条第4項

第23条第5項において準用する第22条第5項

第23条第5項において準用する第22条第6項

第42条第2項

第42条第3項において準用する第22条第5項

第42条第3項において準用する第22条第6項

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則

第7条第2項

第12条第2項

古物営業法

第3条第1項

第3条第2項

第5条第4項

第7条第4項

第21条の5第1項

第21条の6第1項

古物営業法施行規則

第12条第1項

第23条

質屋営業法

第2条第1項

第4条第1項

第4条第1項

第8条第2項(第4条第2項の規定による届出の場合に限る。)

第8条第4項

第28条第3項第1号

第28条第5項

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

第4条第2項

銃砲刀剣類所持等取締法

第4条第1項

第4条の4第1項

第5条の3第3項

第5条の3の2第3項

第5条の4第3項

第5条の5第3項

第6条第1項

第7条第2項

第7条の3第1項

第9条の2第1項

第9条の3第1項

第9条の3の2第1項

第9条の4第1項

第9条の5第2項

第9条の5第4項

第9条の9第1項

第9条の10第2項

第9条の10第3項

第9条の13第1項

第9条の13第3項

第9条の14第3項

第9条の16第1項

第9条の16第2項

銃砲刀剣類所持等取締法施行令

第24条第2項

火薬類取締法

第17条第1項

第17条第8項

第19条第4項

第24条第1項

第25条第1項

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

第59条第9項

第59条第10項

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令

第3条の2

第3条の3

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

第21条

第22条

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業等適正化法)

第3条第1項(第4条第3項の規定の適用がない場合に限る。)

第3条第1項(第4条第3項の規定の適用がある場合に限る。)

第5条第4項

第7条第1項

第7条第5項

第7条の2第1項

第7条の2第3項において準用する第7条第5項

第7条の3第1項

第7条の3第3項において準用する第7条第5項

第9条第1項

第9条第4項

第10条の2第1項

第10条の2第5項

第20条第10項において準用する第9条第1項

第31条の22(第31条の23において準用する第4条第3項の規定の適用がない場合に限る。)

第31条の22(第31条の23において準用する第4条第3項の規定の適用がある場合に限る。)

第31条の23において準用する第5条第4項

第31条の23において準用する第7条第1項

第31条の23において準用する第7条第5項

第31条の23において準用する第7条の2第1項

第31条の23において準用する第7条の2第3項において準用する第7条第5項

第31条の23において準用する第7条の3第1項

第31条の23において準用する第7条の3第3項において準用する第7条第5項

第31条の23において準用する第9条第1項

第31条の23において準用する第9条第4項

第31条の23において準用する第10条の2第1項

第31条の23において準用する第10条の2第5項

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(風俗営業等適正化法施行規則)

第45条

第55条第2項において準用する第45条

第61条第2項において準用する第45条

第66条第2項において準用する第45条

第72条第2項において準用する第45条

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電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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