更新日:2024年1月4日
実施日
令和5年12月8日(金曜)
富坂警察署では、自転車の利用者に対するマナー向上のため、キャンペーンや交通違反者に対する積極的な取締りを行っています。
自転車は原則車道走行です。自転車専用通行帯もしくは自転車ナビマークに沿って車道の左端を走行してください。(ただし、車道または交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ない場合等は除かれます。)
令和5年4月1日から自転車利用者に対するヘルメット着用の努力義務が課されています。
富坂警察署管内の自転車の歩道通行可標識は、外堀通りを除き廃止されています。
情報発信元
富坂警察署
電話:03-3817-0110(署代表)
