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運転免許証の不正取得

更新日:2017年8月30日

運転免許証不正取得とは?

運転免許の停止・取消しなどにより運転免許証を取得できない者が他人の名前を詐称したり、替玉受験などによって新規の運転免許証を不正に取得する行為や運転免許証の亡失、盗難等を装って再交付を受ける行為を言います。
最近では、交通違反を繰り返し、運転免許の取消処分を受けた後、無免許運転で逮捕され、5年間の欠格期間(運転免許を受けることができない期間)の処分を受けたことから、知人から住民票と健康保険証を借り、知人名義の運転免許証を不正に取得して逮捕される事件が発生しています。

犯罪に巻き込まれないために

運転免許証の不正取得は、犯罪です!

上記事例のように住民票や健康保険証を貸す行為は、運転免許証不正取得の共犯(幇助)となり得る場合があります。
また、交通違反の取締りや行政処分(免許の停止・取消し)で、運転免許証を保管された時に備えて、亡失、盗難等を装って不正に再交付を受ける行為は犯罪となりますので、気を付けてください。

警察官「名義と顔写真が別人?同じ免許証が2枚?」

情報発信元

警視庁 交通捜査課
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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