更新日:2024年4月3日
「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し」とは
交通の安全と円滑を確保しつつ、貨物集配中の貨物車に配意したよりきめ細かな駐車規制の見直しを推進しており、場所と時間帯を限定して駐車が出来るようにしています。
実施イメージ
貨物集配中の貨物車は、駐車禁止区間内であっても、「P」と表示された道路標識の下に「貨物集配中の貨物車に限る」と記載のある場所では、「貨物車専用」と表示された枠内に駐車できます。
駐車できる車両について
貨物集配中の貨物車
- 現に貨物の集配を行っている貨物車
「貨物車」とは自動車番号票(ナンバープレート)の「種別及び用途」が1、4、6のもの(8の貨物を含みます。)
注意事項
- 貨物車であっても、貨物集配以外(食事や休憩)のご利用はできません。
- 駐車枠をはみ出して駐車することはできません。
- 枠内であっても、1枠内に2台の駐車はできません。
- 1台でも多くの貨物車が利用できるよう20分以内の駐車にご協力お願いいたします。
貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し場所
貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し場所一覧(PDF形式:136KB)
整備地区(昭島市、立川市、国立市、東大和市、武蔵村山市、府中市、小金井市、国分寺市)
整備地区(東久留米市、西東京市、小平市、東村山市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市)
整備地区(青梅市、西多摩郡、あきる野市、福生市、羽村市、八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市)
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情報発信元
警視庁 交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)