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準中型自動車・準中型免許の新設について

更新日:2023年8月3日

貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年者の雇用促進のため、平成29年3月12日から、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する運転免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されました。

(注記)改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。(例:改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます。)

概要

準中型自動車・準中型免許の説明

初心運転者標識に係る規定が見直されました(令和2年12月1日改正)

普通免許を受けた者で当該普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しない者に加え、準中型免許を受けた者で当該準中型免許又は普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについても、普通自動車の前面及び後面に初心者運転標識を付けないで普通自動車を運転してはならないこととされました(法第71条の5第2項)。

卒業証明書又は技能検査合格証明書を有する方の扱い

東京都内にお住まいの方で、普通免許に係る指定自動車教習所の卒業証明書又は他道府県の運転免許試験場の技能検査合格証明書をお持ちの方は、東京都内の運転免許試験場に必要な書類を提出し、運転免許試験(学科試験等)の手続を経て運転免許証の交付を受けることになります。
運転免許試験の合格日が、施行日前か施行日後かによって運転可能な自動車の範囲が変わります。運転免許試験を受験する日にご注意ください。

卒業証明書又は技能検査合格証明書を有する方の扱いの説明図

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情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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