更新日:2020年1月28日
日本に居住しています(住民基本台帳に記録あり)。日本から出国し、海外で国際運転免許証を取得して日本に戻ってくれば、海外での滞在期間に関係なく運転することは出来ますか?
滞在期間が関係します。
出国して3か月未満で国際運転免許証を取得して日本に戻ってきた場合は、運転することが出来ません。
なお、観光等で日本に入国したばかりの方(住民基本台帳に記録されていない方)は、国際運転免許証を取得した国等の滞在期間にかかわらず、日本国内を運転することが出来ます。
外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
