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日本から出国し、海外で国際運転免許証を取得して日本に戻ってくれば、海外での滞在期間に関係なく運転することは出来ますか?

更新日:2020年1月28日

日本に居住しています(住民基本台帳に記録あり)。日本から出国し、海外で国際運転免許証を取得して日本に戻ってくれば、海外での滞在期間に関係なく運転することは出来ますか?

滞在期間が関係します。
出国して3か月未満で国際運転免許証を取得して日本に戻ってきた場合は、運転することが出来ません。
なお、観光等で日本に入国したばかりの方(住民基本台帳に記録されていない方)は、国際運転免許証を取得した国等の滞在期間にかかわらず、日本国内を運転することが出来ます。
外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには

情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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以下フッターです。

警視庁

Tokyo Metropolitan Police Department

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