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外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには

更新日:2023年1月26日

日本で運転できる国際運転免許証

日本で運転できる国際運転免許証はジュネーブ条約締約国が発行し、同条約に定める様式に合致した国際運転免許証です。ジュネーブ条約締約国が発行した国際運転免許証であっても、他の条約(ウィーン条約等)に基づく様式により発行された国際運転免許証では、日本で運転はできません。
国際運転免許証で運転するためには次の要件を満たしている必要があります。

国際運転免許証の発給から1年以内であり、かつ日本に上陸した日から1年以内であること

国際運転免許証での運転可能期間の説明図

道路交通法107条の2に規定するいわゆる「3か月ルール」に抵触していないこと

出国の日から3か月未満で再上陸した場合

住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本を出国し、3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日は国際運転免許証の運転可能期間の起算日にならないので日本で運転はできません。
(注記)難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。

3か月未満の外国滞在の場合の説明図

出国の日から3か月以上経過して再上陸した場合

住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本を出国し、3か月以上の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日が国際運転免許証の運転可能期間の起算日になります。
(注記)難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。

3か月以上の外国滞在の場合の説明図

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情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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