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政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには

更新日:2021年9月21日

日本で運転できる外国(地域)の運転免許証

スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾で発給された運転免許証をお持ちの方は、次の要件を満たしている場合、これらの国(地域)の運転免許証で日本国内を運転することができます。

政令で定める者が作成した免許証の日本語翻訳文を添付していること

日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。

  1. 免許証の発給機関又はその国の在日大使館・領事館等
  2. 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
  3. 台湾日本関係協会 (台湾免許のみ)
  4. ドイツ自動車連盟 (ドイツ免許のみ)
  5. ジップラス株式会社(台湾免許のみ)

日本に上陸してから1年を超えていないこと

外国運転免許証での運転可能期間の説明図

道路交通法107条の2に規定するいわゆる「3か月ルール」に抵触していないこと

出国の日から3か月未満で再上陸した場合

住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日は運転可能期間の起算日になりません。
(注記)難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。

3か月未満での再上陸した場合の説明図

出国の日から3か月以上経過して再上陸した場合

住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本から出国し、3か月以上経過して再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日が運転可能期間の起算日になります。
(注記)難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。

3か月以上経過して再上陸した場合の説明図

情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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