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国外運転免許証取得手続(本人による申請)

更新日:2023年7月10日

令和4年11月21日から国外運転免許証の交付手続できる場所が、指定警察署(世田谷・板橋・立川のみ)でもできるようになりました。
令和4年5月13日の道路交通法施行規則の一部改正に伴い、お持ちいただく写真の要件が変更になりました。

国外運転免許証の申請について

日本の運転免許証をお持ちの方が、外国(ジュネーブ条約締約国)で運転するための運転免許証の交付を受ける手続です。
国外運転免許証の有効期間は発行日から1年間で、更新制度はありません。また、国内運転免許証が失効してしまうと国外運転免許証もその効力を失いますので、国内運転免許証の有効期限から1年未満の方(海外渡航が短期間で、更新期間中に更新できる方はを除く。)は、更新期間前の更新手続をおすすめします。

申請期間

運転免許証の有効期限内
免許停止処分を受ける方や停止中の方、大型特殊免許、小型特殊免許、原付免許又は仮免許のみの方は、手続できません。

受付日時・場所

運転免許試験場

  • 平日 午前8時30分から午後4時30分まで
  • 日曜 午前8時30分から午後4時30分まで(午前11時30分から午後1時00分までを除く。)

土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。

運転免許更新センター

  • 平日 午前8時30分から午後4時30分まで

土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。

指定警察署

  • 平日 午前8時30分から午後4時30分まで(午前11時30分から午後1時00分までを除く。)

土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。

必要書類

手続できる方は、東京都内に住所がある方です。

  • 運転免許証
  • 写真1枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、無帽、正面、顔中心、無背景、申請前6か月以内に撮影したもの。パスポート用のものと同じサイズです。)
  • 古い国外運転免許証をお持ちの方は、その国外運転免許証もお持ちください。
  • パスポート(原本)

(注記1)パスポートの原本がお手元にない場合は、渡航を証明する書類が必要になります。
(注記2)渡航を証明する書類の例(海外赴任証明書、留学証明書、eチケット(控)の印字、ホテル等の予約表、パスポート引換証、VISA申請中の書類、ESTA申請画面の印字)。渡航を証明する書類にあっては印刷し、書面での提出をお願いします。
(注記3)申請用写真にあっては、各運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)に自動証明写真機(スピード写真機)がありますので、そちらで撮影したものでも使用できます。

国外運転免許証は、発行から1年以内で日本の運転免許証が有効期限内であれば何回海外に行かれてもそのたびに使用できますが、国外運転免許証の有効期間が短くなったため、新たに申請するときは返納していただかないと、新たな国外運転免許証が交付できない場合があります。

手数料

2,350円

国外運転免許証の返納

国外運転免許証の有効期間が満了したときは、お近くの運転免許試験場又は警察署にお返しください。なお、運転免許試験場への郵送も可能です。

問合せ先

警視庁 府中運転免許試験場 学科試験課

電話:042-362-3591(代表)

警視庁 鮫洲運転免許試験場 試験課

電話:03-3474-1374(代表)

警視庁 江東運転免許試験場 免許課

電話:03-3699-1151(代表)

情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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