更新日:2024年8月7日
申請用写真及び持参写真のご案内
運転免許の各種手続で使用する申請用写真及び持参写真のご案内の条件等は次のとおりです。
申請用写真及び持参写真は、下記「免許写真判断基準」の全ての要件を満たす必要があります。
(注記)申請用写真にあっては、各運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)に自動証明写真機(スピード写真機)がありますので、そちらで撮影したものでも使用できます。
免許写真判断基準
適正写真
道路交通法施行規則の基準を満たしているもの
- 縦3センチメートル×横2.4センチメートル(国外運転免許証申請時に添付する写真サイズは、縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル。)
- 無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。)、正面、上三分身、無背景
- 申請前6か月以内に撮影したもの
個人識別が容易にできるもの
運転免許証が適正に作成できるもの
宗教上、医療上の理由により帽子、布等を使用されている方にあっては、個人識別の容易性が確保される範囲において使用は可能です。事前にご相談ください。
宗教上の理由により頭部を布で覆う場合
医療上の理由により帽子等を使用する場合
運転免許証の写真撮影について
運転免許証用の写真は係員が撮影します。上記適正写真で記載している条件を基に撮影していますので参考にしてください。
運転経歴証明書の写真について
運転経歴証明書を運転免許更新センター及び警察署で申請される方は、申請書に添付された写真を基に運転経歴証明書を作成しますので、上記適正写真に記載された条件の写真をお持ちください。
運転免許試験場で申請される方は、申請用写真のほか、運転免許試験場で撮影した写真でも作成できます。
写真は窓口で確認させていただきます。
持参写真での手続を希望される方
- 運転免許試験場(府中、鮫洲、江東)のみとなります。
- 持参写真による運転免許証の更新は、運転免許証の作成に時間がかかりますので通常の更新の方よりお時間がかかります。
- 持参写真での手続ができる方は、更新、再交付、併記手続の方のみとなります。
- 再交付、併記手続の方は持参写真の他に申請用写真が必要になります。
持参写真と申請用写真は同じ物でなくても申請できます。
持参写真が運転免許証の顔写真となります。
- その他申請用写真及び持参写真として不適当なものはお断りする場合があります。
不適正な写真例
帽子をかぶっている
頭部を覆うような幅の広いヘアバンドやバンダナ、はちまき等をしている
顔が正面を向いていない
目線が正面を向いていない
上三分身ではない(顔しか写っていない(近すぎ))
上三分身ではない(顔が小さい(遠すぎ))
顔の輪郭や衣類などが背景と同化している
景色等が写っている
背景が壁紙の模様やカーテン模様、壁の木目などになっている
顔の一部が途切れている
明るすぎて顔がわからない
暗すぎて顔がわからない
目を細めたり閉じている
目が髪などで隠れている
眼鏡が光っていて目が確認できない
眼鏡のフレームが目にかかっている
色の濃いサングラスをしている
大笑いしているなど口を大きく開けている
マスクをしている
衣類等で顔が隠れている1
衣類等で顔が隠れている2
印刷が不良なもの
頭上に余白(3ミリメートル程度)がない
不適正な写真例(宗教上の理由により頭部を布で覆う場合)
布により顔の輪郭が見えない
布により顔の輪郭が隠れている
布の影で顔の輪郭が隠れている
不適正な写真例(医療上の理由により帽子等を使用する場合)
帽子により目が確認できない
帽子の影により目が確認できない
スカーフにより目が確認できない
問合せ先
警視庁 府中運転免許試験場 免許第三係
電話:042-362-3591(代表)
警視庁 鮫洲運転免許試験場 免許第三係
電話:03-3474-1374(代表)
警視庁 江東運転免許試験場 免許第二係
電話:03-3699-1151(代表)
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情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)