更新日:2025年10月1日
運転免許更新手続は、WEB予約サイトによる完全予約制です。
お知らせ
- 新宿運転免許更新センターの運転免許の更新業務については、混雑により長時間お待ちいただく場合や一日に実施可能な講習の定員に達した場合は、受付を締め切ることがあります。
令和7年3月24日以降の変更点
- 希望する免許証の保有状況により手数料が異なります。
免許条件の変更について
- 身体の状態に応じた免許条件(眼鏡等を除く。)が変更されたり、新たに条件が付される可能性がある方は、運転免許試験場での更新手続となります。
- 運転免許更新センター及び指定警察署での手続はできません。
「身体の状態に応じた免許条件の変更」、「新たに条件が付される」とは、例えば事故や病気等により身体に障がいをお持ちの方や、補聴器が必要となる場合等です。
手続場所
新宿運転免許更新センター
講習区分
優良運転者講習
受付日時
平日 午前8時30分から午後4時00分まで
講習時間
30分
手数料
希望する免許証の保有状況により異なります。こちらをご確認ください。
高齢者講習等終了者(更新期間満了日の年齢が70歳以上の方)
下記の講習等を受講し、終了した方
- 高齢者講習終了者
- 特定任意高齢者講習終了者・特定任意講習終了者
- 運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了者
- 運転免許取得者教育(更新時講習同等)修了者
など
- 平日とは、月曜から金曜までの日になります。土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
- 違反運転者講習、初回更新者講習を受講される方は、運転免許試験場での手続となります。
- 連休明けの日は、大変混み合うことが予想されますので時間に余裕をもってお越しください。
- 住所地以外の都道府県公安委員会を経由して免許更新の手続をされる方は下記リンク先をご覧ください。
必要書類
更新手続をするすべての方
- 運転免許証又はマイナ免許証(いずれもお持ちの方は両方)
- 予約完了時のQRコード又は受付番号(経由地更新以外の方)
- 更新連絡はがき(はがきのない方も手続できます。)
(注記)現住所が東京都以外の方で、住所地以外の都道府県公安委員会を経由して免許更新の手続をされる方は、予約完了時のQRコード又は受付番号は不要です。
必要によりお持ちいただくもの
- マイナンバーカード(一体化を希望する方のみ)
- マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(一体化を希望する方でマイナポータル連携により住所変更ワンストップサービスやオンライン講習の利用を希望する方)
- 眼鏡、補聴器等を使用の方は、使用中の眼鏡、補聴器等
- 高齢者講習終了証明書等(運転免許証の更新期間満了日の年齢が70歳以上の方)
- 海外赴任等で住民票を除票されている方は、東京都内の滞在先における国外転出者の滞在場所証明書と証明人の住所等が確認できる身分証明書の写しも提出してください。
(注記1)この証明書は、申請者ではなく、証明人の方が記載してください。なお、証明人の方の住所等が確認できる身分証明書のコピー等も提出してください。
(注記2)滞在先の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料(賃貸契約書、従業員を証明する書類、登記簿のコピー等)も提出してください。
(注記3)親族宅等に一時帰国(滞在)した場合の証明人は、世帯主である必要があります。併せて世帯主の確認資料(住民票の写しのコピー等)も提出してください。
(注記4)証明書に虚偽の記載をした場合は、処罰の対象となることがあります。
記載事項変更を伴う方
記載事項変更に必要な書類については、こちらをご確認ください。
再交付手続を伴う方
運転免許更新センターでは手続できません。運転免許試験場での手続となります。
(注記)マイナンバーカードの再交付手続は警察施設ではできません。お住まいの自治体窓口等で再交付を受けた後、運転免許試験場に来場してください。
遺失、盗難、汚損、破損、表示内容の変更による再交付・再記録手続
外国籍の方
令和7年10月1日、道路交通法施行規則改正により、外国籍の方の必要書類が変更となりました。詳しくはこちらをご確認ください。
外国籍の方については、下記の書類を併せてご準備ください。
住民基本台帳法の適用を受ける方
下記のいずれか1通の提示が必要です。
- マイナ免許証
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 特定事項が記載された住民票の写し(コピー不可・交付日から6か月以内のもの)
住民基本台帳法の適用を受けない方
- 外務省の発行する身分証明書
- 権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの
上記いずれか1通に加えて、
- 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの
の提示が必要となります。
手続期間
- 誕生日の前1か月から誕生日の後1か月までの間に手続ができます。
- 有効期間の満了日(誕生日の1か月後の日)が土曜、日曜、祝休日と年末年始(12月29日から1月3日まで)にあたるときは、これらの日の直後の平日まで手続ができ、運転免許証もその日まで有効です。
- 海外旅行、入院等の予定者でやむを得ない理由のある方は、更新期間前でも更新手続ができます(ただし、有効期間が短くなります。)。
問合せ先
新宿運転免許更新センター
電話:03-3343-2558(代表)
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
