更新日:2025年10月30日
- 運転免許証の更新期間(有効期間満了日の直前の誕生日の前後1か月の間)に、運転免許証の遺失、紛失、盗難、汚損、破損などの理由で再交付する必要がある場合は、手続により再交付と同時に運転免許証の更新をすることができます。
- 令和6年2月1日(木曜)から運転免許更新手続は予約制となりました。
手続場所
手続期間
運転免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の前後1か月の間に手続ができます。
満了日が日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)にあるときは、これらの日の直後の平日まで手続ができます。
(注記)遺失、盗難等で運転免許証又はマイナ免許証が手元にない場合は運転できません。
受付日時
下記の講習区分によって異なります。
更新時講習を受講する前に適性検査、写真撮影等を行います。混雑状況にもよりますが、これらの手続に1時間程度かかります。日曜や連休明けの日など特に混み合う時は2時間程度要してしまう場合もありますので、時間に余裕をもってお越しください。
優良運転者講習(講習時間30分)
平日
午前8時30分から午後4時00分まで
日曜
午前8時00分から午前11時30分まで、午後1時00分から午後4時00分まで
- 土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
手数料
希望する免許証の保有状況により異なります。
一般運転者講習(講習時間1時間)
平日
午前8時30分から午後3時00分まで
日曜
午前8時00分から午前11時00分まで、午後1時00分から午後3時00分まで
- 土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
手数料
希望する免許証の保有状況により異なります。こちらをご確認ください。
違反運転者講習・初回更新者講習(講習時間2時間)
平日
午前8時30分から午後2時00分まで
日曜
午前8時00分から午前11時00分まで、午後1時00分から午後2時00分まで
- 土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
手数料
希望する免許証の保有状況により異なります。こちらをご確認ください。
高齢者講習等終了者(運転免許証の更新期間満了日の年齢が70歳以上の方)
下記の講習等を受講し、終了した方
- 高齢者講習終了者
- 特定任意高齢者講習終了者・特定任意講習終了者
- 運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了者
- 運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了者
など
(注記)上記年齢は、運転免許証の更新期間満了日の年齢となります。
(注記)高齢者講習等終了者については、運転免許更新手続の予約は不要です。
必要書類
遺失、盗難された方
住所、氏名、生年月日が確認できる書類(確認)
住民票の写し(コピー不可・マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの・交付日から6か月以内のもの)、マイナンバーカード(通知カード不可)、資格確認書、学生証、社員証、在留カード等
更新連絡はがき
お持ちの方のみ
予約完了時のQRコード又は受付番号
マイナンバーカードの再交付手続は警察施設ではできません。お住まいの自治体窓口等で再交付を受けた後、ご来場ください。
汚損、破損された方
運転免許証
運転免許証で本人の確認が難しい場合は、住所、氏名、生年月日が確認できる書類をお持ちください。
更新連絡はがき
お持ちの方のみ
予約完了時のQRコード又は受付番号
マイナンバーカードの再交付手続は警察施設ではできません。お住まいの自治体窓口等で再交付を受けた後、ご来場ください。
外国籍の方
令和7年10月1日、道路交通法施行規則改正により、外国籍の方の必要書類が変更となりました。詳しくはこちらをご確認ください。
外国籍の方については、下記の書類を併せてご準備ください。
住民基本台帳法の適用を受ける方
下記のいずれか1通の提示が必要です。
- マイナ免許証
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 特定事項が記載された住民票の写し(コピー不可・交付日から6か月以内のもの)
住民基本台帳法の適用を受けない方
- 外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの
- 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの
の提示が必要となります。
必要によりお持ちいただくもの
マイナンバーカード関連
- マイナンバーカード(一体化を希望する方のみ)
- マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(一体化を希望する方でマイナポータル連携や住所変更ワンストップサービス等の利用を希望する方)
免許条件関連
- 眼鏡、補聴器等を使用している方は、使用中の眼鏡、補聴器等をお持ちください。
写真関連
- 運転免許証の作成に使用する写真(持参写真での更新手続を希望される方)
記載事項変更関連
記載事項変更を伴う方の必要書類については、こちらをご確認ください。
(注記)転入を伴う方は、即日交付できない場合があります。
旧姓併記関連
- 旧姓を表記したい方は、旧姓が記載された住民票の写し(コピー不可)又は旧姓が記載されたマイナンバーカード(通知カード不可)(いずれも区市町村で旧姓(旧氏)を併記するための請求手続を行ったもの)を提示してください。
- 旧姓表記については、運転免許証の表面の氏名欄に新氏名の後に旧姓を使用したフルネームか、運転免許証の裏面の備考欄に旧姓を使用したフルネームが表記されます。旧姓のみの表記はできません。
- 旧姓の表記を削除したい方は、運転免許証をお持ちください。住民票の写し、マイナンバーカードは必要ありません。
留意事項
海外旅行、入院、出産等の予定の方は、更新期間前でも更新手続ができます。ただし、有効期間が短くなります。
- 代理人による本手続はできません。
- 外国籍の方は、在留資格を確認できる書類をお持ちください。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)



