更新日:2025年3月24日
- 運転免許証の更新期間(有効期間満了日の直前の誕生日の前後1か月の間)に、運転免許証の遺失、紛失、盗難、汚損、破損などの理由で再交付する必要がある場合は、手続により再交付と同時に運転免許証の更新をすることができます。
- 令和6年2月1日(木曜)から運転免許更新手続は予約制となりました。
手続場所
手続期間
運転免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の前後1か月の間に手続ができます。
満了日が日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)にあるときは、これらの日の直後の平日まで手続ができます。
(注記)遺失、盗難等で運転免許証又はマイナ免許証が手元にない場合は運転できません。
受付日時
下記の講習区分によって異なります。
更新時講習を受講する前に適性検査、写真撮影等を行います。混雑状況にもよりますが、これらの手続に1時間程度かかります。日曜や連休明けの日など特に混み合う時は2時間程度要してしまう場合もありますので、時間に余裕をもってお越しください。
優良運転者講習(講習時間30分)
平日
午前8時30分から午後4時00分まで
日曜
午前8時00分から午前11時30分まで、午後1時00分から午後4時00分まで
- 土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
手数料
希望する免許証の保有状況により異なります。
一般運転者講習(講習時間1時間)
平日
午前8時30分から午後3時00分まで
日曜
午前8時00分から午前11時00分まで、午後1時00分から午後3時00分まで
- 土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
手数料
希望する免許証の保有状況により異なります。こちらをご確認ください。
違反運転者講習・初回更新者講習(講習時間2時間)
平日
午前8時30分から午後2時00分まで
日曜
午前8時00分から午前11時00分まで、午後1時00分から午後2時00分まで
- 土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
手数料
希望する免許証の保有状況により異なります。こちらをご確認ください。
高齢者講習等終了者(運転免許証の更新期間満了日の年齢が70歳以上の方)
下記の講習等を受講し、終了した方
- 高齢者講習終了者
- 特定任意高齢者講習終了者・特定任意講習終了者
- 運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了者
- 運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了者
など
(注記)上記年齢は、運転免許証の更新期間満了日の年齢となります。
(注記)高齢者講習等終了者については、運転免許更新手続の予約は不要です。
必要書類
遺失、盗難された方
住所、氏名、生年月日が確認できる書類(確認)
住民票の写し(コピー不可)(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)、マイナンバーカード(通知カード不可)、健康保険証、学生証、社員証、在留カード等
更新連絡はがき
お持ちの方のみ
予約完了時のQRコードまたは受付番号
マイナンバーカードの再交付手続は警察施設ではできません。お住まいの自治体窓口等で再交付を受けた後、ご来場ください。
汚損、破損された方
運転免許証
運転免許証で本人の確認が難しい場合は、住所、氏名、生年月日が確認できる書類をお持ちください。
更新連絡はがき
お持ちの方のみ
予約完了時のQRコードまたは受付番号
マイナンバーカードの再交付手続は警察施設ではできません。お住まいの自治体窓口等で再交付を受けた後、ご来場ください。
必要によりお持ちいただくもの
- マイナンバーカード(一体化を希望する方のみ)
- マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(一体化を希望する方でマイナポータル連携や住所変更ワンストップサービス等の利用を希望する方)
- 眼鏡、補聴器等を使用している方は、使用中の眼鏡、補聴器等をお持ちください。
- 運転免許証の作成に使用する写真(持参写真での更新手続を希望される方)
- 住所変更を伴う方は、新しい住所が確認できる書類(マイナンバーカード(通知カード不可)、健康保険証、旅券(パスポート)、消印付郵便物等)もお持ちください。ただし、住所が記載されていない旅券(パスポート)を持参される方は、住所が確認できる他の書類もお持ちください。東京都以外の住所から都内への住所変更を伴う方は、即日交付できない場合があります。
- また、海外赴任等で住民票を除票されている方は、東京都内の滞在先における運転免許申請のための一時帰国(滞在)証明書と証明人の住所等が確認できる証明書の写しも提出してください(一時帰国(滞在)先の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料も提出してください。)。
運転免許申請のための一時帰国(滞在)証明書(書式見本)(PDF)
(注記1)この証明書は、申請者ではなく、証明人の方が記載してください。なお、証明人の方の住所等が確認できる身分証明書のコピー等も提出してください。
(注記2)一時帰国(滞在)先の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料(賃貸契約書、従業員を証明する書類、登記簿のコピー等)も提出してください。
(注記3)家族・知人宅等に一時帰国(滞在)した場合の証明人は、世帯主である必要があります。併せて世帯主の確認資料(住民票の写しのコピー等)も提出してください。
(注記4)一時帰国(滞在)先の住所が家族・知人宅等の場合は、申請の際、証明人の同行をお願いします(申請者が住民基本台帳法の適用を受ける方は除きます。)。
(注記5)持参写真には使用条件があります。申請時に窓口で確認させていただきます(運転免許証として不適切なものはお断りする場合があります。)。
(注記6)証明書に虚偽の記載をした場合は、処罰の対象となることがあります。
- 本籍(国籍等)氏名の変更を伴う方は、本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)も提出してください。
- また、海外赴任等で住民票を除票されている方は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は本籍(国籍等)が記載された住民票の除票を提出してください。
- 住民基本台帳法の適用を受けない方は、旅券等(旅券、外務省の発行する身分証明書等)を提示してください。
- 旧姓を表記したい方は、旧姓が記載された住民票の写し(コピー不可)又は旧姓が記載されたマイナンバーカード(通知カード不可)(いずれも区市町村で旧姓(旧氏)を併記するための請求手続を行ったもの)を提示してください。
旧姓表記については、運転免許証の表面の氏名欄に新氏名の後に旧姓を使用したフルネームか、運転免許証の裏面の備考欄に旧姓を使用したフルネームが表記されます。旧姓のみの表記はできません。
- 旧姓の表記を削除したい方は、運転免許証をお持ちください。住民票の写し、マイナンバーカードは必要ありません。
留意事項
海外旅行、入院、出産等の予定の方は、更新期間前でも更新手続ができます。ただし、有効期間が短くなります。
- 代理人による本手続はできません。
- 外国籍の方は、在留資格を確認できる書類をお持ちください。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
