更新日:2023年4月17日
一定の病気等とは
- 認知症
- 統合失調症
- てんかん
- 再発性の失神
- そううつ病、そう病、うつ病
- 無自覚性の低血糖症
- 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
- アルコール依存症、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の中毒者(依存症)
- その他安全な運転に支障のある方(半盲等の視野障害、高次脳機能障害により注意障害等がある、病気により体が思うように動かせないことがある等)
上記の病気等により、自動車等の運転に支障のある方は、症状によっては運転免許が取得できなかったり、一定期間取消されたりする場合があります。
臨時適性検査の受検又は医師の診断書(運転の可否について記載があるもの)の提出が必要となる場合があります。
上記の病気等に該当される場合は、運転免許試験場の下記受付場所(安全運転相談室)へ相談してください。
(注記1)臨時適性検査とは、運転免許をこれから取得される方、すでにお持ちの方が、一定の病気等を疑う理由がある時に、公安委員会が認める専門医の診断により行われる検査です。(検査内容は、病気により異なります。)
(注記2)医師の皆様は、ページ下の「医師の皆様へ(医師による任意の届出制度)」もご参照ください。
安全運転相談受付日時・場所
相談内容によっては2時間ほど要する場合があります。時間に余裕を持ってご来場ください。
時間帯によっては電話が込み合って繋がりづらい場合があります。
遅い時間の受付の場合、来所された日にその後の手続が行えない可能性があります。
受付日時
平日の午前8時30分から午後4時30分まで
(土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は業務を行っていません。)
受付場所
電話:042-365-5656(直通)
#8080(東京都内からお掛けください)
ファックス:042-365-6790
電話:03-3474-1374(代表)
ファックス:03-3474-4210
(注記)ご相談に来場される場合には、事前予約が必要です。
電話:03-3699-1151(代表)
ファックス:03-3615-6700
運転免許本部
運転免許をすでにお持ちの方については、運転免許本部 臨時適性検査係でも相談を受け付けています。
電話:03-6717-3137(代表)
医師の皆様へ(医師による任意の届出制度)
道路交通法により、医師は、一定の病気等に該当する運転免許保有者を診察した場合、診察結果を任意で公安委員会に届け出ることができます。(運転は控えた方がよいと説明しても指示に従わない場合等)
また、医師は届出を行う判断をするために、診察した方が運転免許保有者であるかどうかを公安委員会に確認することができます。
この制度を利用される場合には下記(運転免許本部 臨時適性検査係)までご相談ください。
情報発信元
警視庁 運転免許本部 高齢者対策課 臨時適性検査係
電話:03-6717-3137(代表)
