更新日:2024年2月26日
自転車とは
自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。
そして、自転車の中には大きさや構造に応じて「普通自転車」とされているものがあります。
自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものです。
普通自転車
一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で他の車両をけん引していないものをいいます。
内閣府令
- 車体の大きさ
長さ 190センチメートル以内
幅 60センチメートル以内 - 車体の構造
4輪以下であること。
側車をつけていないこと。(補助輪は除く)
運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)
ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
タンデム自転車
2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車のことです。
普通自転車ではないため、乗車して歩道を通行することはできません。
ただし、自転車から降りて押して歩いた場合は歩行者とみなされます。(側車付きのもの及び他の車両をけん引しているものを除く)
(注記)道路交通規則が改正され、都内全域においてタンデム自転車の2人乗りが可能となりました。
「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」の主な通行上の違い
普通自転車であれば例外的に歩道の通行が可能となります。
また、普通自転車はやむを得ない場合などを除き、自転車道を通行しなければなりません。
歩道通行時の注意点
普通自転車以外の自転車は歩道を通行することはできませんが、二輪の自転車や三輪の自転車(普通自転車に限らない)等の法律で定められた自転車については、押して歩くことにより歩行者とみなされますので、押して歩くことにより歩道を通行することができます。
側車付きの自転車やけん引している自転車は押して歩いたとしても歩行者とみなされないため、歩道を通行することはできません。
最高速度
自転車は自動車や原動機付自転車と異なり、政令で定める最高速度(いわゆる法定速度)はありません。
ただし、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度をこえる速度で進行してはいけません。
また、歩道を通行する場合は、徐行しなければなりません。歩道の普通自転車通行指定部分を通行中に歩行者がいない場合は、すぐに徐行に移ることができるような速度で進行することができます。
(注記)徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することです。
(「直ちに停止することができるような速度」とは、車両等の種類、積載物、道路の状態等により、個々具体的に定められるべきものですが、時速に換算すると8キロメートルないし10キロメートル毎時程度となります。)
自転車選びのポイント
普通自転車以外の自転車は歩道を通行することができません。
自転車を運転する際に歩道を通行する必要がある場合は、必ず「普通自転車」を選びましょう。
「TSマーク」が貼付されている自転車は普通自転車に該当しますので、普通自転車を購入したいが内閣府令の基準を満たすものかどうか判断できない時は、「TSマーク」の有無を参考にしてください。
乗車人員
原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は運転者以外の人を同乗させることができます。
一般の自転車
16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に小学校就学の始期に達するまでの者を1人に限り乗車させることができます。
運転者はさらに幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。
幼児2人同乗用自転車
16歳以上の運転者は、運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)の幼児用座席に、小学校就学の始期に達するまでの者を2人乗車させることができます。
この場合、運転者は幼児を子守バンド等で背負って運転することはできません。
自転車に子供2人を乗せる場合は安全基準適合自転車か確認してください
一定の安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別の構造又は装置を有する自転車)であることが必要です。
「幼児2人同乗用自転車」ではない自転車の前後には、幼児用座席を取り付けて乗車させることはできません。
幼児用座席には安全基準が設けられています
一般財団法人製品安全協会が定める自転車用幼児座席のSG基準では、
- 前形の幼児用座席(体重の上限「15キログラム以下」)
- 後形の幼児用座席(体重の上限「24キログラム以下」)
とそれぞれ定めています。使用する際は、安全性確保のため子供の体重も確認するようにしてください。
乗ってはいけない自転車
内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないために、交通の危険を生じる恐れのあるものや夜間において、前照灯がつかず、また、後部反射器材又は尾灯が備え付けられてないものです。
ノーブレーキピスト自転車と呼ばれている制動装置等保安部(ブレーキ等)を備えていない自転車で、主にトラック競技用の自転車
道路上での使用を目的として販売されている自転車とは異なり、競技用の自転車であることから、競技をする上で不要なブレーキをはじめとする保安部品が備えられていません。
乗る前に確認しましょう!
- ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10キロメートルのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること。
- 前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。
- 反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの。
道路の通行方法
車両は歩道等と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
車道
車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければなりません
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
車両通行帯のある道路の場合
一番左側の通行帯を通行しなければなりません。
(罰則)5万円以下の罰金
車両通行帯のない道路の場合
追越し等の場合を除いて、道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
一方通行道路(普通自転車が通行可能な場合)の場合
一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、普通自転車の通行(逆行)が認められている場合も道路の左側の部分を走行しなければなりません。
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(禁止場所を通行した場合)
歩行者用道路の場合
歩行者用道路を警察署長の許可を受け、または禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません。
(注記)徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することです。(「直ちに停止することができるような速度」とは、車両等の種類、積載物、道路の状態等により、個々具体的に定められるべきものですが、時速に換算すると8キロメートルないし10キロメートル毎時程度となります。)
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
歩道(普通自転車が通行可能な場合)
普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がない場合
相互通行可能ですが、中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
(罰則)2万円以下の罰金又は科料
普通自転車通行指定部分がある場合
相互通行可能ですが、普通自転車通行指定部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
普通自転車通行指定部分を通行中に歩行者がいない場合は、すぐに徐行に移ることができるような速度で進行することができます。
ただし、普通自転車通行指定部分であっても歩行者が優先です。
歩行者がいる場合は徐行し、通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
(罰則)2万円以下の罰金又は科料
路側帯
自転車は著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯内を通行することができます。(義務ではありませんので、路側帯の外側を通行することもできます。)相互通行はできませんので、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行してください。路側帯内を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
(罰則)2万円以下の罰金又は科料
路側帯、駐停車禁止路側帯
歩行者用路側帯
白の二本線で標示された路側帯(歩行者用路側帯)の場合は、路側帯内を通行することはできません。
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
普通自転車専用通行帯
普通自転車専用通行帯とは、道路標識等により、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯を指定したもののことをいいます。
普通自転車は、普通自転車専用通行帯が設けられているときは、その普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません。
相互通行はできませんので、道路の左側部分に設けられた専用通行帯を通行してください。
(注記)普通自転車以外の軽車両も、普通自転車専用通行帯を通行することができます。
(罰則)5万円以下の罰金
自転車道
自転車道とは、縁石や柵その他これに類する工作物によって区画された車道部分のことをいいます。
普通自転車は、自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き自転車道を通行しなければなりません。
自転車道は相互通行可能ですが、自転車道の左側を通行しなければなりません。
道路の片側にしか自転車道がない場合は、その自転車道を通行しなければなりません。
(注記)普通自転車以外であっても、二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び車両をけん引しているものを除く)は、自転車道を通行することができます。
(罰則)2万円以下の罰金又は科料
自転車ナビマーク・自転車ナビライン
自転車ナビマーク・自転車ナビラインとは、自転車の通行動線(通行すべき部分・方向)を知らせる法定外表示のことをいいます。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインの表示がある場合は、これらにならって通行してください。
横断の方法
横断歩道での横断方法
横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、横断歩道上を通行することができます。
横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。
自転車横断帯があるところでの横断方法
自転車は、道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。
横断歩道と自転車横断帯のどちらもあるところでは、横断歩道上ではなく、必ず自転車横断帯を通行しましょう。
停止位置
停止線が設けられている場合
停止線の直前で停止してください。
停止線が設けられていない場合
交差点直近に横断歩道や自転車横断帯がある場所
横断歩道や自転車横断帯の直前で停止してください。
交差点直近に横断歩道や自転車横断帯が無い場所
交差点の直前で停止してください。
交差点以外の場所で横断歩道や自転車横断帯、踏切がある場所
横断歩道や自転車横断帯、踏切の直前で停止してください。
交差点以外の場所で横断歩道や自転車横断帯、踏切が無い場合
信号機の直前で停止してください。
交差点の通行方法
信号機の信号等に従う義務
道路を通行する自転車は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければなりません。
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
自転車が従うべき信号機
車道を走行中
歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がない場合
対面する車両用信号機(三灯式)に従って通行します。
歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
対面する歩行者用信号機(二灯式)に従って通行します。
歩道を走行中
歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がない場合
対面する歩行者用信号機(二灯式)に従って通行します。
歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
対面する歩行者用信号機(二灯式)に従って通行します。
矢印信号機のある交差点
青色の矢印が表示される信号機のある交差点では、自転車で右折する場合、右方向の青色矢印ではなく、青色灯火または直進方向の青色矢印に従います。
自転車はいわゆる二段階右折をしなければなりませんので、青色灯火または直進方向の青色矢印に従って、道路を直進して横断した後、右に向きを変えて対面する信号機に従って進行します。
歩車分離式信号機のある交差点(歩行者専用現示方式)
すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式であって、斜め方向の横断を認めていない交差点です。
同一方向の信号であっても車両用(三灯式)と歩行者用(二灯式)で表示される灯火が異なりますので、従うべき信号がどれになるのかを特に注意する必要があります。
スクランブル交差点(スクランブル方式)
すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式であって、斜め方向の横断を認めている交差点です。
同一方向の信号であっても車両用(三灯式)と歩行者用(二灯式)で表示される灯火が異なりますので、従うべき信号がどれになるのかを特に注意する必要があります。
その他の注意点
下図は犯しやすい交通違反(信号無視)の一例です。従うべき信号を確認し、正しい停止位置で停止してください。
右折の方法
自転車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。(いわゆる二段階右折)
自転車の右折方法は交差点の大きさ(信号の有無、道路の広い狭い)や、交差点の形状(丁字型や十字型など)によって変わることはありませんので、どのような交差点であっても、二段階右折をしなければなりません。
信号機のある交差点
十字型交差点
丁字型交差点
信号機のない交差点
一時停止標識のある交差点
自転車は他の車両と同様に道路標識・標示のあるところでは、その効力に従う義務があります。
一時停止標識のある交差点では、停止線の直前(停止線がなければ交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
左右の見通しがきかない交差点
自転車は他の車両と同様に左右の見通しがきかない交差点に入ろうとするときは、徐行しなければなりません。
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
進行する方向に関する通行区分が指定された交差点
自転車は道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときであっても、それに従う必要はありません。
よって、進行する方向に関する通行の区分が指定されている交差点であっても、自転車は道路の左から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。
(罰則)5万円以下の罰金
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
