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自転車の交通ルール

更新日:2023年1月13日

自転車とは

自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。
そして、自転車の中には大きさや構造に応じて「普通自転車」とされているものがあります。

自転車

ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものです。

普通自転車

一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で他の車両をけん引していないものをいいます。

内閣府令

  • 車体の大きさ
    長さ 190センチメートル以内
    幅 60センチメートル以内
  • 車体の構造
    4輪以下であること。
    側車をつけていないこと。(補助輪は除く)
    運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)
    ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。
    歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」の主な通行上の違い

普通自転車であれば例外的に歩道の通行が可能となります。
また、普通自転車はやむを得ない場合などを除き、自転車道を通行しなければなりません。

自転車選びのポイント

普通自転車以外の自転車は歩道を通行することができません。
自転車を運転する際に歩道を通行する必要がある場合は、必ず「普通自転車」を選びましょう。
「TSマーク」が貼付されている自転車は普通自転車に該当しますので、普通自転車を購入したいが内閣府令の基準を満たすものかどうか判断できない時は、「TSマーク」の有無を参考にしてください。

乗車人員

原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は運転者以外の人を同乗させることができます。

一般の自転車

16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に小学校就学の始期に達するまでの者を1人に限り乗車させることができます。
運転者はさらに幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。

幼児2人同乗用自転車

16歳以上の運転者は、運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)の幼児用座席に、小学校就学の始期に達するまでの者を2人乗車させることができます。
この場合、運転者は幼児を子守バンド等で背負って運転することはできません。

自転車に子供2人を乗せる場合は安全基準適合自転車か確認してください

一定の安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別の構造又は装置を有する自転車)であることが必要です。
「幼児2人同乗用自転車」ではない自転車の前後には、幼児用座席を取り付けて乗車させることはできません。

幼児用座席には安全基準が設けられています

一般財団法人製品安全協会が定める自転車用幼児座席のSG基準では、

  • 前形の幼児用座席(体重の上限「15キログラム以下」)
  • 後形の幼児用座席(体重の上限「22キログラム以下」)

とそれぞれ定めています。使用する際は、安全性確保のため子供の体重も確認するようにしてください。

乗ってはいけない自転車

内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないために、交通の危険を生じる恐れのあるものや夜間において、前照灯がつかず、また、後部反射器材又は尾灯が備え付けられてないものです。

ノーブレーキピスト自転車と呼ばれている制動装置等保安部(ブレーキ等)を備えていない自転車で、主にトラック競技用の自転車
道路上での使用を目的として販売されている自転車とは異なり、競技用の自転車であることから、競技をする上で不要なブレーキをはじめとする保安部品が備えられていません。

乗る前に確認しましょう!

  • ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10キロメートルのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること。
  • 前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。
  • 反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの。

道路の通行方法

一時停止標識のある交差点の場合

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、他の車両と同様に道路標識、標示のあるところでは、その効力にしたがう義務があります。

信号機のある(歩行者用信号機・自転車横断帯のない)交差点の場合

信号機の設置してある交差点で、歩行者用信号機及び自転車横断帯のない交差点を進行する場合、対面する信号機に従って進行することになります。

歩行者用信号機「歩行者・自転車専用」、横断帯のある交差点の場合

歩行者用信号機の場合で「歩行者、自転車専用」と表示してある交差点内では、車道ではなく、自転車横断帯を通行します。

左折車通行帯のある場合と各種信号機の表示

自転車も車と同様にそれぞれの標識・標示に従ってください。

自転車も進入できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く。)。

自転車も逆行できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く。)。

自転車を含む全ての車両の通行を禁止します。

自転車の通行を禁止します。

直ちに止まれる速度で走行すること(自転車も例外ではありません。)。

必ず一時停止して左右(周囲)の安全を確認します。

歩行者だけが通行できる専用道路です。

歩行者と自転車だけが通行できる専用道路です。

自転車が横断するときに通る場所です。

情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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