更新日:2023年6月21日
自転車は、車道が原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
罰則
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
車道は左側を通行
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。
罰則
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道は例外
普通自転車が歩道を通行することができる場合
歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
罰則
2万円以下の罰金又は科料
歩道は歩行者優先
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
罰則
2万円以下の罰金又は科料
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりませんが、歩道では自転車同士による相互通行することが可能です。
その際、歩行者の動きに注意することはもちろん、すれ違う自転車に危険を感じる場合は、自転車を降りて、自転車を押して歩きましょう。
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)