更新日:2016年5月24日
自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
罰則
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
普通自転車が歩道を通行することができる場合
歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
罰則
2万円以下の罰金又は科料
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
