更新日:2023年6月21日
信号は必ず守る
自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。
次の青色信号になるまで待ちましょう。
罰則
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
交差点では一時停止と安全確認
一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
罰則
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)