更新日:2025年5月2日
飲酒運転は禁止
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく飲酒をした後に自転車を運転してはいけません。
また、飲酒をした者に自転車を提供したり同乗することや、飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供してはいけません。
罰則
酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

更新日:2025年5月2日
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく飲酒をした後に自転車を運転してはいけません。
また、飲酒をした者に自転車を提供したり同乗することや、飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供してはいけません。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)