更新日:2023年6月21日
飲酒運転は禁止
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
罰則
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(酒に酔った状態で運転した場合)
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

更新日:2023年6月21日
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(酒に酔った状態で運転した場合)
警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)