更新日:2018年4月20日
使っていますか?自転車用ヘルメット
道路交通法では
保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
道路交通法 第63条の11
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
東京都の条例では
- 児童に対して
父母又はその他の保護者は、その保護する児童に乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければなりません。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第15条
父母その他の保護者は、その保護する児童(十八歳未満の者をいう。次条において同じ。)が、自転車を安全で適正に利用することができるよう、指導、助言等を行うことにより、必要な技能及び知識を習得させるとともに、当該児童に反射材を利用させ、乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければならない。
- 高齢者に対して
高齢者の親族又は同居人は、当該高齢者に乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければなりません。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第15条第2項
高齢者(六十五歳以上の者をいう。以下この項において同じ。)の親族又は高齢者と同居している者は、当該高齢者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、反射材の利用、乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければならない。
- 一般利用者に対して
自転車利用者(成人を含む。)は、乗車用ヘルメット等の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとしています。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第19条
自転車利用者は、反射材、乗車用ヘルメットその他の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとする。
自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っています
自転車事故で死亡した人の約7割(注記1)が頭部に致命傷を負っています。自転車用ヘルメットをかぶり、頭部を守ることが重要です!!
(注記1)平成27年から29年都内の自転車事故死亡者の損傷部位の割合
13歳未満の子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットなどの交通事故による被害を軽減する器具の利用に努めてください。
なお、警視庁では、自転車で活動する際のため、警察官の制帽に緩衝材を入れる改良を行いました。
写真は1例です。ヘルメットはメーカーにより種類・色・型・サイズがさまざまです。お近くの販売店でぜひ一度手にとって見てください。
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
