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道路交通法の改正について(青切符についても含む)

更新日:2025年9月30日

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入

令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則制度」が導入されます。

青切符導入の背景

自転車は通勤や通学で使用されるほか、配達等を含む業務やシェアサイクルなど、すべてのライフステージにおいて利用することができる身近で環境にやさしい交通手段です。東京都内では自転車の活用が推進される一方で自転車関連の交通事故が増加しており、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車と歩行者の事故件数も増加しています。さらに、交通ルールを守らない一部の自転車利用者への苦情等も多く寄せられています。
このように、自転車を取り巻く交通事故情勢が厳しい状況にある中、警視庁では交通違反をする自転車利用者に対する指導警告を強化するとともに、悪質性・危険性の高い違反については取締りを実施しています。
自転車の交通違反の検挙件数は年々増加しており、交通反則通告制度(青切符)の導入は検挙後の手続きを簡易迅速に処理することにより、自動車と同様に違反者の時間的・手続き的な負担を軽減するとともに、実効性のある違反処理を行うことが可能となります。今後は違反の実情に即して、指導警告や青切符、赤切符等による処理が行われます。

自転車の交通違反の指導取締り

警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、悪質・危険な違反であったときは取締りを行います。   
(注記)取締りの対象は16歳以上の運転者となり、16歳未満の者には原則として指導警告を行います。

令和6年11月1日道路交通法の改正

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

自転車運転中の携帯電話等使用等禁止強化

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

自転車の飲酒運転禁止強化

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度とは

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

自転車罰則強化

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情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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