更新日:2023年7月5日
平成27年6月1日施行(令和2年6月30日一部改正)
自転車運転者講習制度の概要等
概要
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。
対象
自転車乗車中に信号無視等の危険行為(15類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上繰り返した場合。
都内だけの取締り等に限りません。
対象となる事例
一時停止違反をして、交通違反として交通切符により取締りを受け、その後3年以内に信号無視が原因となる交通事故を起こし送致された場合。
受講命令について
都道府県公安委員会が、自転車運転者講習受講命令書交付後、3ヶ月以内に自転車運転者講習を受講する旨を命ずるもの。
受講時間・手数料
3時間 6,000円
受講命令に従わなかった場合
5万円以下の罰金
危険行為(15類型)
- 信号無視【道交法第7条】
- 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
- 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
- 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
- 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
- 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
- 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
- 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
- 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
- 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
- 安全運転義務違反【道交法第70条】
- 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第8号】
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情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
