更新日:2026年4月10日
平成27年6月1日施行
自転車運転者講習制度の概要等
概要
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。
対象
自転車を運転して信号無視等の危険行為(16種別)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合。
都内だけの取締り等に限りません。
対象となる事例
- 信号無視の交通取締りを受け、その後3年以内に指定場所一時不停止等の交通取締りを受けた場合。
- 信号無視の交通取締りを受け、その後3年以内に信号無視が原因となる交通事故で警察官から取扱を受けた場合
受講命令について
公安委員会から、3か月以内に自転車運転者講習を受けるべき旨の義務を課されるもの。
受講時間・手数料
3時間 6,150円
受講命令に従わなかった場合
5万円以下の罰金
危険行為(16種別)
道路交通法施行令 第41条の3(特定小型原動機付自転車危険行為等)
- 信号無視(道路交通法第7条)
- 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
- 歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条)
- 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
- 路側帯進行方法違反(道路交通法第17条の3第2項)
- 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
- 優先道路通行車妨害等(道路交通法第36条)
- 交差点優先車妨害(道路交通法第37条)
- 環状交差点通行車妨害等(道路交通法第37条の2)
- 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
- 歩道徐行等義務違反 (道路交通法第63条の4第2項)
- 自転車制動装置不良(第63条の9第1項)
- 酒気帯び運転等(道路交通法第65条第1項)
- 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
- 携帯電話使用等(道路交通法第71条第5号の5 (注記) )
- 妨害運転(道路交通法第117条の2第1項第4号又は道路交通法第117条の2の2第1項第8号)
(注記)道路交通法第117条の4第1項第2号又は道路交通法第118条第1項第4号の罪に当たるものに限る。



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情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 講習第二係
電話:03-6717-3137(代表)



