更新日:2022年9月13日
東京都では、令和2年4月1日(水曜)から「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用中の事故により、他人に怪我をさせてしまった場合などの損害を賠償できる「自転車の利用によって生じた損害を賠償するための保険・共済」への加入が義務となります。
詳細
自転車利用者
自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
保護者
未成年のお子さんが自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません、
自転車を業務で使用する事業者
従業員の業務中に自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
(注記)業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険では補償されません。事業者が事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。
自転車貸付業者
- 借受人の自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
- 自転車貸出時などに、借受人に対して、貸付自転車が加入している保険等の内容に関し、情報提供しましょう。
自転車損害賠償保険等への加入状況をチェック
自転車運転中の賠償責任を補償する保険
確認いただく保険・共済契約
1. 「自転車保険」等の名称で販売している傷害保険とのセット商品
2. 自動車保険(特約)
3. 火災保険(特約)
4. 傷害保険(特約)
5. クレジットカードなどの付帯保険
6. 会社等の団体保険
7. PTAの保険など学校・大学で加入募集を受ける団体保険
8. 交通安全協会の自転車会員として加入している団体保険(自転車事故による損害賠償のみを補償)
確認いただきたいこと
1から8までの保険・共済に加入しているか確認してください。
これらの保険・共済に「個人賠償責任保険」が契約(付帯)されているか確認してください。
「個人賠償責任保険」
個人又は同居の家族が、日常生活で誤って他人に怪我をさせたり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担した場合を補償する保険です。
(注記)日常賠償保険、賠償責任共済といった名称も同様な保険です。十分な賠償資力が確保されているか、契約している保険等の保険金額も確認しておきましょう。
自転車運転中の事故で他人の生命又は身体の重度な損害を補償する制度
TSマーク付帯保険(点検整備された自転車の車体に付帯された保険)
- 補償条件が限られています。
- 点検日から1年以内のTSマークが自転車に貼られているか確認してください。
自転車事故による高額賠償事例
自分だけは交通事故を起こさない、そんな過信は禁物です。自転車の事故を起こして相手に怪我をさせた際に備え、自分のため、相手のためにも、自転車保険に加入しましょう。
神戸地裁 平成25年7月4日判決 賠償額9,521万円
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車走行中、歩道と車道の区別の無い道路において、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い意識が戻らない状態となった。
東京地裁 平成20年6月5日判決 賠償額9,266万円
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突、男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失)が残った。
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)