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自転車の通行方法等に関する○×クイズ

更新日:2026年4月3日

Q1 歩道に歩行者がいない場合、自転車は運転者の年齢や道路標識等の有無にかかわらず、歩道を通行できる

A 正解は×

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられていますので、歩道と車道の区別のあるところは、原則として、車道の左側に寄って通行しなければなりません。

ただし、

  1. 道路標識等で指定された場合(都内の歩道の約6割はこれに当たります。)(注記1)
  2. 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
  3. 運転者が70歳以上の高齢者の場合
  4. 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
  5. 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

は、自転車で歩道を通行することができます。
(注記1)どなたでも自転車で歩道を通行することができます。

Q2 自転車が路側帯(下図参照)を通行する場合は、どちら向きで通行しても構わない。

A 正解は×

自転車は、車道を通行する場合は、左側を通行しなければなりません。
また、路側帯を通行する場合でも、左側部分に設けられた路側帯を通行しなければなりません。
平成25年6月14日公布、12月1日に施行の「改正道路交通法」により、「自転車等軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯」に限定されました。
また、路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。

なお、2本の白線で区画された路側帯(左図参照)は「歩行者用路側帯」で、自転車は通行できませんので、誤りのないようにしてください。
歩道を通行する場合はどちらの向きで通行しても構いませんが、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の進行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。

自転車で歩道を通行する際は、車道寄りを走りましょう

Q3 自転車で、車道の右側を通行した場合でも違反にならない。

A 正解は×

自転車で、車道の右側を通行した場合は、通行区分(右側通行)違反に問われることとなります。
車道の右側通行は大変危険ですので、必ず左端を通行するようにしましょう。

罰則

3ヵ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金

車道右側通行の画像

Q4 自転車は軽車両なので、歩道を通行している場合でも歩行者用信号機ではなく車両用信号機に従う。

A 正解は×

車両用信号機と歩行者・自転車専用信号機が設置されている場合

車道を通行している場合も、歩道を通行している場合も、いずれも、歩行者自転車専用信号機に従ってください。

「車両用信号機と歩行者・自転車専用信号機」の画像

車両用信号機と歩行者用信号機が設置されている場合

車道を通行している場合は車両用信号機、歩道を通行している場合は歩行者用信号機に従ってください。

「車両用信号機と歩行者用信号機」の画像

Q5 自転車横断帯のある交差点を自転車で横断する際は、自転車横断帯を進行しなければならない。

A 正解は○

近くに自転車横断帯があれば、横断歩道ではなく自転車横断帯を通行してください。
道路交通法第63条の6では、「自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければならない。」とされております。

「自転車横断帯走行時」の画像

Q6 夜間、自転車で商店街等の明るいところを走行する場合、ライトなしで走行することができる。

A 正解は×

ライトをつける必要があります。
東京都道路交通規則第9条に、軽車両にあっては、白色又は淡黄色で夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならないと定められています。
商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。

「夜間、自転車のライトがついていない」画像

Q7 自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、リード(ひも)を持って愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反である。

A 正解は○

自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反となります。
都規則第8条第1項第3号に「傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」とあります。
また、道路交通法第71条第5号の5に「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」とあります。
物を持つことで片手運転になったり、犬に引っ張られて操作上の安定を失うことになるため違反になります。

「傘さし運転」の画像

Q8 自転車が歩道でベルを鳴らしながら走行し、進行方向の歩行者をよけさせていることは違反である。

A 正解は○

危険を防止するためやむを得ないときを除き、違反となります。
道路交通法第54条第2項に、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときはこの限りでない。」と定められています。

「ベルを鳴らしながら走行している」画像

情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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