更新日:2023年1月19日
警視庁では、自転車の安全な通行を促すため、主として車道の左側端に「自転車ナビマーク」、交差点に「自転車ナビライン」の設置を推進しています。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインの形状
自転車ナビマーク
自転車ナビライン
自転車ナビマーク・自転車ナビラインの表示する意味
自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません。)。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、道路交通法等に規定されている自転車の通行方法について、自転車運転者及び自動車ドライバーに対し分かりやすく周知し、実効性を高めることを目的として設置しているものです。
新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではありません。
自転車ナビマーク設置例と自転車の通行方法
車道の場合
路側帯のある道路の場合
自転車専用通行帯の場合
自転車ナビラインの設置例と自転車の通行方法
自転車は、矢印の向きに通行してください(逆行はできません)。
車道を通行してきた自転車は、対面する車両用の信号機に従ってください。
自転車ナビマーク・自転車ナビライン設置例
自転車ナビマーク設置例
自転車ナビライン設置例
自転車利用者の皆様へ
自転車ナビマーク・自転車ナビラインには、「自転車優先」等法令上自転車を保護する意味はありません。自転車ナビマーク・自転車ナビラインの設置された場所、交差点であっても、自動車や歩行者に十分注意して運転してください。
また、路上の駐停車車両を避ける際には、後方から来る自動車がないか安全確認をしてください。
車道に出る際又は歩道に上がる際は、他の自動車、歩行者に十分気を付けるなど、安全運転に心掛けてください。
歩道を通行する場合
歩道通行は、あくまでも例外です。歩行者優先ですので、自転車は「ゆっくり」と「車道寄り」を通行してください。
自転車ナビマークのある道路でも、
- 規制標識「普通自転車歩道通行可」(下図)が設置された歩道
- 13歳未満又は70歳以上の方
- 身体の不自由な方
- 安全のため歩道通行がやむを得ないとき
は、自転車で歩道を通行することができます。その際は、車道寄りを徐行して通行するとともに、歩行者の通行の妨げとなるときは、一時停止してください。
ドライバーの皆様へ
自動車を運転する際は、車道通行する自転車、特に交差点における左折時の自転車の巻き込み事故に十分注意して運転してください。
整備状況
駅周辺における自転車ネットワークの整備状況について
幹線道路における自転車ナビマーク・自転車ナビラインの整備状況について
各国語版のページ
広報リーフレット
自転車ナビマーク・自転車ナビラインに関する広報啓発用リーフレットです。
広報リーフレット 自転車は自転車ナビマーク・自転車ナビラインの上を走りましょう(PDF形式:1,848KB)
両面印刷して、三つ折でご利用下さい。
整備効果等
平成28年度自転車ナビマーク設置路線について、平成29年度に整備効果を調査しました。
調査日時(各日とも晴天)
事前調査
平成28年11月16日(水曜)・17日(木曜)のうち1日
午前7時から午前11時
事後調査
平成29年11月16日(木曜)・17日(金曜)・20日(月曜)・27日(月曜)うち1日
午前7時から午前11時
自転車関与人身事故の発生状況
設置前6ヶ月間は447件でしたが、設置後6ヶ月間は403件となり、9.8パーセント減少しています。
整備後における左側走行状況の変化
整備前に比べて、整備後は歩道を走行する自転車が62.8パーセントから58.2パーセントに減少し、自転車ナビマーク・自転車ナビラインの上を走行する自転車が23.2パーセントから27.9パーセントに増加しました。
整備後における車道を逆走する自転車交通量(台)の変化
事前調査では180台でしたが、事後調査では100台となり、44パーセント減少しています。
警視庁が平成29年度に実施したWEBアンケートによる調査結果
自転車を利用した時に、車道を通行しようと意識するようになりましたか?
調査対象(自転車を主に利用する人 728人)
あてはまる | 22.1パーセント |
---|---|
ややあてはまる | 46.3パーセント |
どちらでもない | 21.2パーセント |
あまりあてはまらない | 8.4パーセント |
あてはまらない | 2.1パーセント |
自動車を運転した時に、自転車の通行や存在を意識するようになりましたか?
調査対象(自動車を主に利用する人 748人)
あてはまる | 22.1パーセント |
---|---|
ややあてはまる | 46.8パーセント |
どちらでもない | 22.5パーセント |
あまりあてはまらない | 4.9パーセント |
あてはまらない | 3.7パーセント |
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情報発信元
警視庁 交通規制課 都市交通管理係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
