更新日:2025年2月17日
警視庁では、自転車の安全な通行を促すため、主として車道の左側端に「自転車ナビマーク」、交差点に「自転車ナビライン」の設置を推進しています。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインの形状
自転車ナビマーク
自転車ナビライン
自転車ナビマーク・自転車ナビラインの表示する意味
自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません。)。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、道路交通法等に規定されている自転車の通行方法について、自転車運転者及び自動車ドライバーに対し分かりやすく周知し、実効性を高めることを目的として設置しているものです。
新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではありません。
自転車ナビマーク設置例と自転車の通行方法
車道の場合
路側帯のある道路の場合
自転車専用通行帯の場合
自転車ナビラインの設置例と自転車の通行方法
自転車は、矢印の向きに通行してください(逆行はできません)。
車道を通行してきた自転車は、対面する車両用の信号機に従ってください。
自転車ナビマーク・自転車ナビライン設置例
自転車ナビマーク設置例
自転車ナビライン設置例
自転車利用者の皆様へ
自転車ナビマーク・自転車ナビラインには、「自転車優先」等法令上自転車を保護する意味はありません。自転車ナビマーク・自転車ナビラインの設置された場所、交差点であっても、自動車や歩行者に十分注意して運転してください。
また、路上の駐停車車両を避ける際には、後方から来る自動車がないか安全確認をしてください。
車道に出る際又は歩道に上がる際は、他の自動車、歩行者に十分気を付けるなど、安全運転に心掛けてください。
ドライバーの皆様へ
自動車を運転する際は、車道通行する自転車、特に交差点における左折時の自転車の巻き込み事故に十分注意して運転してください。
整備状況
駅周辺における自転車ネットワークの整備状況について
幹線道路における自転車ナビマーク・自転車ナビラインの整備状況について
各国語版のページ
情報発信元
警視庁 交通規制課 都市交通管理係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
