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日本の特殊な道路標識・標示の意味

更新日:2018年5月21日

日本の道路を走る場合は、このような標識・標示があるので注意してください。

普通自転車専用通行帯

意味

普通自転車は指定された専用通行帯を通行しなければならない。
また、普通自転車以外の車両は普通自転車専用通行帯を通行できないが例外として軽車両は通行できる。
(注記)普通自転車とは、次の条件を満たした自転車をいう。

  • 車体の大きさ、長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下
  • 車体の構造、側車を付していないこと・運転者以外の乗車装置を備えていないこと(幼児用座席を除く)
  • 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること
  • 鋭利な突出部がないこと

(注記)軽車両とは、自転車、リヤカー、牛馬などをいう。

専用通行帯

意味 

特定の車両が通行しなければならない車両通行帯を指定したもので、他の車両は、その専用通行帯を通行してはならない。
(注記)この標識は路線バス等の通行する車両通行帯を示しているものであるから、路線バス等は指定された専用通行帯を通行しなければならない。
また、路線バス等以外の車両は専用通行帯を通行することはできないが、交差点を左折する場合は、左折する交差点の手前から通行することができる。

路線バス等優先通行帯

意味 

特定の車両を優先して通行させなければならない車両通行帯を指定したもので、他の車両がその路線バス等優先通行帯を通行することもできるが、バス停から発進する路線バス等があるときは、路線バス等を優先させなければならない。

一時停止


上記2枚の標識は同一の意味を表す

意味

停止線又は交差点の直前で一時停止しなければならない。
(注記)この場合、交差道路を通行する車両等の進行を妨害してはならない。

徐行


上記2枚の標識は同一の意味を表す

意味

車両等が直ちに停止することができる速度で通行しなければならない。

横断禁止

意味

歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、横断してはならない。

横断歩道又は自転車横断帯あり

意味

前方に横断歩道等があることを示します。
(注記)前方に横断歩道等があるので減速するなど歩行者等の安全に注意してください。

自転車専用通行帯

意味

普通自転車が通行しなければならない専用通行帯を指定することにより、車道上に普通自転車が専用で通行する自転車走行空間を確保し、交通の安全と円滑を図るもの。
(注記)この標示がある場合、普通自転車はこの専用通行帯を走行しなければならない。

情報発信元

警視庁 交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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