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自動車の運転者が表示する標識(マーク)について

更新日:2021年9月10日

  初心運転者標識
(初心者マーク)
高齢運転者標識
(高齢運転者マーク)
様式 注記1参照

「平成23年2月1日変更」
注記3参照
従来の高齢運転者標識も当分の間使用できます。
注記4参照

表示対象者

準中型自動車または普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、免許取得後1年未満の方(免除規定あり)。
注記2参照

普通自動車を運転することができる免許を受けた年齢が70歳以上の方。

表示義務

表示しない場合、道路交通法違反になります。

  • 反則金
    大型車(準中型のみ) 6,000円
    普通車 4,000円
  • 行政処分点数 1点
表示するように努めてください。
罰則等はありません。
表示対象自動車 準中型自動車
普通自動車
(軽自動車も含む)
普通自動車
(軽自動車も含む)
表示位置

車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置
(道路運送車両の保安基準の規定により、前面ガラスに取り付けることはできない)

他の運転者の遵守事項

上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して準中型自動車または普通自動車(表示対象自動車)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、当該車両に幅寄せや必要な車間距離が保てなくなるような進路変更をした場合には道路交通法違反になります。

  • 反則金
    大型車(中型車、準中型車含む) 7,000円
    普通車 6,000円
    二輪車 6,000円
    小型特殊 5,000円
  • 行政処分点数 1点

初心者マーク
注記1 初心運転者標識(初心者マーク)

注記2 令和2年12月1日(法改正)以降に準中型免許を受けた者で、当該準中型免許又は普通免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない場合は、準中型自動車だけでなく普通自動車を運転する時も、表示する義務があります。

高齢運転者マーク
注記3 高齢運転者標識(高齢運転者マーク)

変更前高齢運転者マーク
注記4 変更前高齢運転者標識(変更前高齢運転者マーク)

  聴覚障害者標識
(聴覚障害者マーク)
身体障害者標識
(身体障害者マーク)
様式 注記5参照 注記6参照
表示対象者 準中型自動車や普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている方。 普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている方。
表示義務

表示しない場合、道路交通法違反になります。

  • 反則金
    大型車(準中型のみ) 6,000円
    普通車 4,000円
  • 行政処分点数 1点
表示するように努めてください。
罰則等はありません。
表示対象自動車 準中型自動車
普通自動車
(軽自動車も含む)
普通自動車
(軽自動車も含む)
表示位置

車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置
(道路運送車両の保安基準の規定により、前面ガラスに取り付けることはできない)

他の運転者の遵守事項

上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して準中型自動車または普通自動車(表示対象自動車)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、当該車両に幅寄せや必要な車間距離が保てなくなるような進路変更をした場合には道路交通法違反になります。

  • 反則金
    大型車(中型車、準中型車含む) 7,000円
    普通車 6,000円
    二輪車 6,000円
    小型特殊 5,000円
  • 行政処分点数 1点

情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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