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改元日前までに作成された運転免許証の有効期間について

更新日:2022年6月16日

平成31年3月15日以降に東京都内で交付された運転免許証は、西暦及び元号が記載されたものになっています。
改元に伴い、令和元年5月1日以降に交付された運転免許証の有効期間の末日部分は「令和」を用いて記載していますが、改元日前までに交付された運転免許証で、有効期間の末日部分に「平成」を用いて改元以降の年を記載している場合であっても、引き続き有効なものとしてお使いになれます。

元号対照表
旧元号 新元号
平成31年 令和元年
平成32年 令和2年
平成33年 令和3年
平成34年 令和4年
平成35年 令和5年
平成36年 令和6年

「有効期間の末日」確認例

「2024年(平成36年)4月1日まで有効」と記載の免許証と「2024年(平成36年)4月1日まで有効」と記載の免許証は、それぞれ令和6年4月1日まで有効です。

情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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