このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

ICカード免許証

更新日:2022年7月8日

運転免許証がICカード化されました

ICカード免許証イメージ

ICカード免許証は偽変造免許証の作成が極めて困難となります

最近、一見しただけでは判別できない精巧な偽変造免許証が出回り、他人名義の運転免許証を用いて銀行口座を開設したり、携帯電話の利用契約を結び、振り込め詐欺等に不正に使用されています。
ICカード免許証は、偽変造免許証の作成が極めて困難であり、不正使用を防止できます。
また、本籍はプライバシー保護のため、表面から削除されました。

ICチップ内の読み取りには暗証番号が必要となります

ICカード免許証は、表面に記載されている内容がICチップに記録されます。
ICチップの記録内容は、ICカード読み取り装置に暗証番号を入力しないと見ることができません。また、運転免許証を身分証明書として使用する際など、表面に記載されている内容の真偽を判定する場合に暗証番号が必要となります。
暗証番号を設定しなかった場合は、ICカード読み取り装置を持っている人が、何らかの理由で至近距離(約10センチメートル)まで近づくとICチップ内の個人情報がその人に読み取られるおそれがあります。
(注記)暗証番号はキャッシュカード、クレジットカード等の暗証番号とは異なるものにしてください。

暗証番号を3回続けて間違えるとICチップは読めなくなります

暗証番号を3回続けて間違えると、それ以降は、ICチップに記録された内容の読み取りができなくなりますのでご注意ください。
読み取りができなくなった場合は、運転免許試験場、運転免許更新センターのほか、都内の警察署において解除することができますので、ご本人が運転免許証を持参し申し出てください。

暗証番号を忘れた場合は照会に応じます

暗証番号を忘れた場合は、個人情報の保護の観点から電話での照会には応じられませんのでご了承ください。
ご本人が運転免許証を持参し、運転免許試験場、運転免許更新センターのほか、都内の警察署に申し出た場合のみ回答します。
暗証番号の控えは確実に保管してください。なお、暗証番号は次回の運転免許証交付時まで変更できません。

ICカード免許証発行の流れ

(手続場所によっては、順番が前後するところがあります。)

1.申請書を作成するとともに登録する暗証番号を決定してください。

  • 暗証番号4桁を2組あらかじめ決めてから来場してください。
  • 最初の1組は運転免許証に記載されている番号のうち赤色斜線が施されている4桁の番号でも結構です。(平成27年10月1日から)
  • 暗証番号を設定しないと、ICチップ内の個人情報が第三者に読み取られるおそれがあります。
  • 暗証番号「1」(1組目)は、ICチップに記録された氏名、生年月日、運転免許証交付年月日、有効期間、運転免許の種類、運転免許証番号が確認できます。
  • 上記の内容に加え、本籍、顔写真を確認したい場合は、暗証番号「1」(1組目)と「2」(2組目)の両方を入力することにより、確認できます。

(注記)暗証番号はキャッシュカード、クレジットカード等の暗証番号とは異なるものにしてください。

下矢印

2.暗証番号をIC免許読取兼バーコード印刷装置に入力すると、登録カードが印刷されます。

下矢印

3.適性検査を受けます。

下矢印

4.申請書類を提出後、バーコード読取装置付免許証作成装置に登録カードを読み込ませてから運転免許証の写真を撮ります。

  • 運転免許証の写真を撮る前に、運転免許証作成装置に登録カードを読み込ませます。
  • その後、運転免許証の写真を撮ります。

下矢印

5.講習受講後、運転免許証を受領します。

  • 運転免許証の記録内容を確認してください。
    (運転免許証をIC免許読取兼バーコード印刷装置に入れ、暗証番号「1」と「2」を入力すると画面に記録内容が表示されます。)
  • 暗証番号を3回続けて間違えると、ICチップ内の記録内容が読めなくなります。その時は、運転免許試験場、運転免許更新センター、都内の警察署において解除することが出来ます。
  • 暗証番号を忘れた場合は、本人が運転免許証を持参して運転免許試験場、運転免許更新センター、都内の警察署に申し出てください。

暗証番号の照会、解除等の受付時間

運転免許試験場

平日 午前8時30分から午後4時30分まで
日曜 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後4時30分まで

運転免許更新センター、都内の各警察署

平日のみ午前8時30分から午後4時30分まで

(注記1)平日とは、月曜から金曜までの日になります。土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
(注記2)道府県の住所の方は、即日対応できない場合があります。

運転免許証の様式変更について

改正道路交通法施行規則が平成22年7月17日に施行され、運転免許証表面の本籍欄の削除と、同裏面に臓器提供の意思の有無を記載(記入は自由です。)できることとなりました。

運転免許証の様式変更
実物大 縦5.4センチメートル×横8.56センチメートル

情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

本文ここまで


Copyright © Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る