更新日:2024年10月1日
ICカード免許証は偽変造免許証の作成が極めて困難となります
最近、一見しただけでは判別できない精巧な偽変造免許証が出回り、他人名義の運転免許証を用いて銀行口座を開設したり、携帯電話の利用契約を結び、振り込め詐欺等に不正に使用されています。
ICカード免許証は、偽変造免許証の作成が極めて困難であり、不正使用を防止できます。
また、本籍はプライバシー保護のため、表面から削除されました。
ICチップ内の読み取りには暗証番号が必要となります
ICカード免許証は、表面に記載されている内容がICチップに記録されます。
ICチップの記録内容は、ICカード読み取り装置に暗証番号を入力しないと見ることができません。また、運転免許証を身分証明書として使用する際など、表面に記載されている内容の真偽を判定する場合に暗証番号が必要となります。
暗証番号を設定しなかった場合は、ICカード読み取り装置を持っている人が、何らかの理由で至近距離(約10センチメートル)まで近づくとICチップ内の個人情報がその人に読み取られるおそれがあります。
(注記)暗証番号はキャッシュカード、クレジットカード等の暗証番号とは異なるものにしてください。
暗証番号を3回続けて間違えるとICチップは読めなくなります
暗証番号を3回続けて間違えると、それ以降は、ICチップに記録された内容の読み取りができなくなりますのでご注意ください。
読み取りができなくなった場合は、運転免許試験場、運転免許更新センターのほか、都内の警察署において解除することができますので、ご本人が運転免許証を持参し申し出てください。
暗証番号を忘れた場合は照会に応じます
暗証番号を忘れた場合は、個人情報の保護の観点から電話での照会には応じられませんのでご了承ください。
ご本人が運転免許証を持参し、運転免許試験場、運転免許更新センターのほか、都内の警察署に申し出た場合のみ回答します。
暗証番号の控えは確実に保管してください。なお、暗証番号は次回の運転免許証交付時まで変更できません。
暗証番号の照会、解除等の受付時間
運転免許試験場
平日 午前8時30分から午後4時30分まで
日曜 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後4時30分まで
運転免許更新センター、都内の各警察署
平日のみ午前8時30分から午後4時30分まで
(注記1)平日とは、月曜から金曜までの日になります。土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
(注記2)道府県の住所の方は、即日対応できない場合があります。
運転免許証の様式変更について
本籍欄の削除等
改正道路交通法施行規則が平成22年7月17日に施行され、運転免許証表面の本籍欄の削除と、同裏面に臓器提供の意思の有無を記載(記入は自由です。)できることとなりました。
実物大 縦5.4センチメートル×横8.56センチメートル
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)