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指定警察署での更新手続

更新日:2024年11月29日

運転免許更新手続は、WEB予約サイトによる完全予約制です。

お知らせ

指定警察署の運転免許の更新業務については、混雑により長時間お待ちいただく場合や一日に実施可能な講習の定員に達した場合は、受付をお断りする場合があります。

免許条件の変更について

  • 身体の状態に応じた免許条件(眼鏡等を除く。)が変更されたり、新たに条件が付される可能性がある方は、運転免許試験場での更新手続となります。
  • 運転免許更新センター及び指定警察署での手続はできません。

(注記)「身体の状態に応じた免許条件の変更」、「新たに条件が付される」とは、例えば事故や病気等により身体に障がいをお持ちの方や、補聴器が必要となる場合等です。

講習区分

優良運転者講習

受付日時

平日 午前8時30分から午後4時30分まで(午前11時30分から午後1時00分までを除く。)

講習時間

30分

手数料

3,000円(更新手数料2,500円、講習手数料500円)

高齢者講習等終了者(運転免許証の更新期間満了日の年齢が70歳以上の方)

下記の講習等を受講し、終了した方

  • 高齢者講習終了者
  • 特定任意高齢者講習終了者・特定任意講習終了者
  • 運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了者
  • 運転免許取得者教育(更新時講習同等)修了者

など

  • 平日とは、月曜から金曜までの日になります。土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
  • 一般運転者講習、違反運転者講習、初回更新者講習を受講される方は、指定警察署では手続できません。
  • 連休明けの日は、大変混み合うことが予想されますので時間に余裕をもってお越しください。

必要書類

更新手続をするすべての方

  • 運転免許証
  • 予約完了時のQRコードまたは受付番号
  • 更新連絡はがき(はがきのない方も手続できます。)

(注記)外国人の方は、在留資格を確認できる書類等をお持ちください。

必要によりお持ちいただくもの

  • 眼鏡、補聴器等を使用の方は、使用中の眼鏡、補聴器等
  • 高齢者講習終了証明書等(運転免許証の更新期間満了日の年齢が70歳以上の方)
  • 海外赴任等で住民票を除票されている方は、東京都内の滞在先における運転免許申請のための一時帰国(滞在)証明書と証明人の住所等が確認できる身分証明書の写しも提出してください。

(注記1)この証明書は、申請者ではなく、証明人の方が記載してください。なお、証明人の方の住所等が確認できる身分証明書のコピー等も提出してください。
(注記2)一時帰国(滞在)先の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料(賃貸契約書、従業員を証明する書類、登記簿のコピー等)も提出してください。
(注記3)家族・知人宅等に一時帰国(滞在)した場合の証明人は、世帯主である必要があります。併せて世帯主の確認資料(住民票の写しのコピー等)も提出してください。
(注記4)一時帰国(滞在)先の住所が家族・知人宅等の場合は、申請の際、証明人の同行をお願いします(申請者が住民基本台帳法の適用を受ける方は除きます。)。
(注記5)持参写真には使用条件があります。申請時に窓口で確認させていただきます(運転免許証として不適切なものはお断りする場合があります。)。
(注記6)証明書に虚偽の記載をした場合は、処罰の対象となることがあります。

住所変更を伴う方

  • 住民票の写し(コピー不可)(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 健康保険証
  • 消印付郵便物(消印のないダイレクトメール、年賀はがき等を除く。)等、新住所が確認できる書類(確認のみ)

本籍(国籍等)、氏名の変更を伴う方

  • 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)を提出してください。
  • 海外赴任等で住民票を除票されている方は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は本籍(国籍等)が記載された住民票の除票を提出してください。
  • 住民基本台帳法の適用を受けない方は、旅券等(旅券、外務省の発行する身分証明書等)を提示してください。
  • 旧姓を表記したい方は、旧姓が記載された住民票の写し(コピー不可)又は旧姓が記載されたマイナンバーカード(通知カード不可)(いずれも区市町村に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続を行ったもの)を提示してください。

(注記)旧姓表記については、運転免許証の表面の氏名欄に新氏名の後に旧姓を使用したフルネームか、運転免許証の裏面の備考欄に旧姓を使用したフルネームが表記されます。旧姓のみの表記はできません。

運転免許証を失くされた方

指定警察署では手続できません。運転免許試験場での手続となります。

手続期間

  • 誕生日の前1か月から誕生日の後1か月までの間に手続ができます。
  • 有効期間の満了日(誕生日の1か月後の日)が土曜、日曜、祝日、休日と年末年始(12月29日から1月3日まで)にあたるときは、これらの日の直後の平日まで手続ができ、運転免許証もその日まで有効です。
  • 海外旅行、入院、出産等の予定がある方は、更新期間前でも更新手続ができます(ただし、有効期間が短くなります。)。
  • QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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