更新日:2025年9月22日
令和7年10月1日(水曜)、道路交通法施行規則の一部改正により、運転免許に関する手続について改正されます。
運転免許を申請(新規取得・併記・失効)する際に添付する書類
日本国籍を有する国外転出者
- 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍事項証明書(提出)
- 住所を確かめるに足りる書類(提出)
住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方
- 特定事項の記載された住民票の写し(提出)
特定事項とは、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票に記載する事項
中長期滞在者の方
- 在留資格
- 在留期間
- 在留カード番号
特別永住者の方
- 特別永住者証明書番号
住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方
- 外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの(提示)
- 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの(提出)
国家公安委員会が定めるもの
- 「外交」又は「公用」の在留資格が表示されている上陸許可の証印が付された書類
- 在留資格認定証明書
- 日本国領事館等の査証を受け、及び在留資格認定証明書の交付を受けることができる在留資格が表示されている上陸許可の証印が付された書類
- 合衆国軍隊の構成員の身分証明書
住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの
- 駐日大使館や在日米軍当局等が発行した申請者の住所を確認することができる書類等
運転免許更新時に添付する書類
日本国籍の方
変更点はありません。
外国籍の方
運転免許証の手続をされる外国籍の方へ(PDF形式:491KB)
住民基本台帳法の適用を受ける方
いずれか1通(提示)
- マイナ免許証
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 特定事項が記載された住民票の写し
住民基本台帳法の適用を受けない方
- 外務省の発行する身分証明書(提示)
- 権限のある機関が発行する身分を証明する書類(提示)
上記いずれか1通に加えて、
- 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの(提出)
が必要となります。
運転免許証の記載事項変更の際に添付する書類
住所変更
日本国籍の方
変更点はありません。
住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方
いずれか1通(提示)
- マイナ免許証
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 特定事項が記載された住民票の写し
マイナ免許証をお持ちの方であっても、券面で確認ができない場合は、住民票の写しの提示を求めることがあります。
住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方
- 外務省の発行する身分証明書(提示)
- 権限のある機関が発行する身分を証明する書類(提示)
上記いずれか1通に加えて、
- 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの(提出)
が必要となります。
氏名変更
日本国籍の方で住民票を除票されている方
いずれか1通(提示)
- マイナ免許証(変更後の氏名が記載されているもの)(提示)
- 戸籍謄本
- 戸籍抄本
- 戸籍事項証明書
外国籍の方
いずれか1通(提示)
- マイナ免許証(変更後の氏名が記載されているもの)(提示)
- 国籍等が記載された住民票の写し
外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替える手続
必要書類
日本国籍を有する国外転出者
- 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍事項証明書(提出)
- 住所を確かめるに足りる書類(提出)
住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方
- 特定事項が記載された住民票の写し(提出)
住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方
- 外務省の発行する身分証明書(提示)
- 権限のある機関が発行する身分を証明する書類(提示)
上記いずれか1通に加えて、
- 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの(提出)
が必要となります。
知識確認、技能確認の見直し
知識確認
- イラスト問題を廃止
- 問題数を10問から50問へ変更
- 10問中7問以上正解で合格から、50問中45問以上正解で合格へ変更
技能確認
- 横断歩道の通過等の課題を追加
- 審査基準の厳格化
その他
住民票(特定事項が記載されたものを含む)
各手続に提出又は提示する住民票については、交付日から6か月以内のものを準備してください。
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情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
