更新日:2023年11月1日
改正道路交通法の施行
令和4年5月13日(金曜)以降、75歳以上の免許更新手続について以下の3点が改正されます。
- 認知機能検査の検査方法の変更
- 高齢者講習の一元化
- 運転技能検査の新設
認知機能検査の検査方法の変更
認知機能検査の検査項目が現行の「時間の見当識・手がかり再生・時計描画」の3項目から時計描画が廃止され、「手がかり再生・時間の見当識」の2項目に変更されます。
高齢者講習が一元化
検査結果についても、現行の「認知機能検査の低下しているおそれがない・認知機能が低下しているおそれがある・認知症のおそれあり」の3区分から2区分に変更され、今まで認知機能検査の検査結果に基づき、「2時間講習」「3時間講習」に分かれていた高齢者講習が、2時間の講習に一元化されます。
運転技能検査の新設
原付、二輪、小型特殊、大型特殊だけの運転免許をお持ちの方及び運転技能検査に合格した方は実車指導なしの1時間講習になります。
運転技能検査とは、75歳以上の高齢運転者のうち、普通自動車対応免許の方が一定の違反行為をした場合、免許更新時等に運転技能検査の受検が義務付けられ、運転技能検査に合格しない場合は運転免許の更新はできません。
免許手続の経過措置について
施行日(令和4年5月13日)から起算して6月を経過した日(令和4年11月13日)を「基準日」とします。有効期間の満了日が「基準日より前」か「基準日以後(基準日を含む)」かで旧法・新法どちらが適用されるかが決まります。
(注記)ただし、令和4年11月13日(日曜)で有効期間が繰り延べられるため、実質的には有効期間の満了日が令和4年11月14日(月曜)以後であるかで判断します。
有効期間の満了日が基準日より前
通常の更新
- 運転技能検査なし
- 認知機能検査を高齢者講習より先に受ける
- 診断書等による認知機能検査の免除なし
特定失効者(試験の一部免除)
基準日より前の申請でも、基準日より後の申請でも同じ
- 運転技能検査なし
- 認知機能検査を高齢者講習より先に受ける
- 診断書等による認知機能検査の免除なし
有効期間の満了日が基準日以後
通常の更新
基準日より前の申請でも、基準日より後の申請でも同じ
- 運転技能検査あり
- 認知機能検査と高齢者講習の順番が自由
- 診断書等による認知機能検査の免除あり
特定失効者(試験の一部免除)
失効するのは必ず基準日より後
- 運転技能検査あり
- 認知機能検査と高齢者講習の順番が自由
- 診断書等による認知機能検査の免除あり
- 特定失効者も認定教育等で講習免除あり
令和4年11月12日は土曜のため、運転免許証の有効期間の満了日が11月12日の場合、実際の有効期限の満了日は11月14日(月曜)となります。
サポートカー限定条件の運転免許の導入について
道路交通法の一部を改正する法律等の施行により、令和4年5月13日から、安全運転支援装置を備えた「サポートカー」に限定する条件を普通免許に付与すること等を内容とするサポートカー限定条件の運転免許の制度が導入されます。
運転免許の受験資格に関する緩和について
道路交通法の一部を改正する法律等の施行により、令和4年5月13日から、大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和され、「受験資格特例教習」を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上あればこれらの免許を受験することができます。
受験資格特例教習は、公安委員会から受験資格特例教習の指定を受けた届出自動車教習所において受けることができます。
特例免許取得後の若年運転者期間について
受験資格特例教習を修了し、第二種免許等を新規取得した方が、本来の免許取得年齢(第二種免許・大型免許は21歳、中型免許は20歳)に達する日までを若年運転者期間として指定され、この期間中に一定の基準(注記)に達した場合、『若年運転者講習』の受講が義務付けられます。
不受講者または再度一定の基準に達した場合は特例取得免許が取り消しになります。
(注記)一定の基準に達した場合とは、若年運転者期間内に違反行為をして累積点数3点以上(1回の違反が3点の場合は4点以上)となることをいう。
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情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)