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サポートカー限定条件の申請手続をする方へ

更新日:2023年4月17日

サポートカー限定免許制度について

  • この制度は、運転に不安を感じる方に対して運転免許証の自主返納だけでなく、より安全なサポートカーに限定して運転を継続できるという、新たな選択肢を設ける趣旨の制度です。
  • サポートカー限定条件の申請は、運転免許の更新手続と併せて行うこともできます。
  • 申請にあたり、年齢の制限はありません。ご家族の運転に不安を感じていらっしゃる方も、ご本人との免許継続のお話し合いの際の選択肢の一つとして、同制度を検討してみてはいかがでしょうか。

(注記1)サポートカー限定条件を付与することができる運転免許の種類は、普通免許に限られます。普通免許より上位(大型二種、中型二種、普通二種、大型、中型(8トン限定を含む。)、準中型(5トン限定を含む。))の運転免許をお持ちの方は、上位免許を全部取り消す必要があります。
(注記2)サポートカー限定条件が付与されると、運転できる自動車はサポートカー(普通自動車)のみとなり、それ以外の自動車を運転すると、道路交通法違反となります。

サポートカー対象自動車の確認方法

サポートカー限定条件で運転することができる対象自動車については、警察庁のホームページに「サポートカー限定免許対象車両リスト」が掲載されますので、メーカー、通称名、型式、車台番号等によりご確認ください。

現在運転免許証を保有している方で、サポートカー限定条件の手続のみを行う場合

普通免許のみを保有している方(大型特殊二種、大型特殊、二輪、原付、小型特殊、けん引二種及びけん引免許を併せて保有している方も含みます。)

申請場所・受付日時

運転免許試験場

平日 午前8時30分から午後4時00分まで
日曜 午前8時30分から正午、午後1時00分から午後4時00分まで
(平日とは、月曜から金曜までの日になります。土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。)

運転免許更新センター・警察署

平日 午前8時30分から午後4時30分まで
(平日とは、月曜から金曜までの日になります。土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。)

手数料

無料
(注記)ただし、サポートカー限定条件は運転免許証の裏面に記載されるため、表面に表記したい方は、再交付手数料として2,250円の費用がかかります。この場合、手続場所は、各運転免許試験場のみとなります。

必要なもの

運転免許証

普通自動車を運転できる免許(大型二種、中型二種、普通二種、大型、中型、準中型免許(中型8トン限定や準中型5トン限定の限定免許も含む。))を保有しているが、普通免許を保有していない方

申請場所・受付日時

運転免許試験場

平日 午前8時30分から午後4時00分まで
日曜 午前8時30分から正午、午後1時00分から午後4時00分まで
(平日とは、月曜から金曜までの日になります。土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。)

手数料

免許証交付手数料2,050円
(注記)申出により、複数の種類の運転免許を受ける場合は、併記手数料が必要となります。

必要なもの

運転免許証

普通免許のほか普通自動車を運転できる免許(大型二種、中型二種、普通二種、大型、中型、準中型免許(中型8トン限定や準中型5トン限定の限定免許も含む。))を保有している方

申請場所・受付日時

運転免許試験場

平日 午前8時30分から午後4時00分まで
日曜 午前8時30分から正午、午後1時00分から午後4時00分まで
(平日とは、月曜から金曜までの日になります。土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。)

手数料

無料

必要なもの

運転免許証

留意事項

紛失等で運転免許証をお持ちでない方は、運転免許試験場のみの受付になります。この場合、住所、氏名、生年月日が確認できるもの(住民票の写し(コピー不可)(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。)、健康保険証、旅券(パスポート)、在留カード等もお持ちください。その際、再交付手数料として2,250円の費用がかかります。

(注記1)サポートカー限定条件の申請ができる方は、現住所が東京都内にあり、運転免許証が有効期間内の方に限ります。
(注記2)住所が記載されていない旅券(パスポート)を持参される方は、住所が確認できる他の書類もお持ちください。

運転免許更新と同時にサポートカー限定条件の申請を行う方

運転免許証の更新と同時にサポートカー限定条件の申請を行う方は、各講習区分に基づく更新場所(各運転免許試験場、各運転免許更新センター及び指定警察署)で手続をすることが可能です。
手続に必要な持ち物や受付場所等の詳細は「更新手続一覧」に掲載されていますので、ご確認ください。

(注記1)サポートカー限定条件を付与することができる運転免許の種類は、普通免許に限られます。普通免許より上位(大型二種、中型二種、普通二種、大型、中型(8トン限定を含む。)、準中型(5トン限定を含む。))の運転免許をお持ちの方は、上位免許を全部取り消す必要があります。
(注記2)サポートカー限定条件が付与されると、運転できる自動車はサポートカー(普通自動車)のみとなり、それ以外の自動車を運転すると、道路交通法違反となります。

問合せ先

警視庁 府中運転免許試験場

電話:042-362-3591(代表)

警視庁 鮫洲運転免許試験場

電話:03-3474-1374(代表)

警視庁 江東運転免許試験場

電話:03-3699-1151(代表)

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情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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